建築指導 よくある質問
FAQ-ID:110030002
質問建物を壊す場合、何か手続きが必要ですか。
回答
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」により、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事には、「分別解体の届出」が必要です。届出の基準としては、80平方メートル以上の建築物が対象となります。
また、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、建築基準法により、除却の工事を行う方に「建築物除却届」を提出していただく必要があります。
届出の受付は建築指導課の窓口で行っています。
この内容についてのお問い合わせ先
建築指導課管理グループ(分別解体の届出)
電話:028-632-2556
建築指導課審査グループ(建築物除却届)
電話:028-632-2575~2578