建築指導 よくある質問
FAQ-ID:110030032
質問宇都宮市の日影規制の規制内容について知りたい。
回答
建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さ制限)による規制内容は以下の通りとなります。
1.第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域
(平均地盤面からの高さ1.5メートル)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲 3時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲 2時間
2.第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域
(平均地盤面からの高さ4メートル)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲 4時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲 2.5時間
3.第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域
(平均地盤面からの高さ4メートル)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲 5時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲 3時間
4.用途地域の指定のない区域(高さが10メートルを超える建築物が対象)
(平均地盤面からの高さ4メートル)
- 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲 5時間
- 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲 3時間
この内容についてのお問い合わせ先
建築指導課審査グループ
電話:028-632-2575~2578