建築指導 よくある質問

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ページID1001468  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110030020

質問バリアフリー法について知りたい。

回答

平成18年12月20日、ハートビル法が廃止され、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が施行されました。

特定建築物の範囲不特定かつ多数の者が利用する建築物(病院、福祉施設、デパート、劇場、博物館、美術館、飲食店、ホテル、公共歩廊等)のほかに、不特定でなくとも多数の者が利用する建築物(学校、保育所、老人ホーム、事務所、共同住宅等)も含まれます。
認定建築物に対する支援措置建築物移動等円滑化誘導基準(望ましいレベル)を満たす特定建築物の建築主等は、所管行政庁の計画の認定を受けることで、容積率の特例、税制上の特例措置、低利融資、補助制度の支援措置を受けられ、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができます。特定建築物の計画の認定について詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。
特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等特別特定建築物(特定建築物のうち、誰もが日常利用する建築物や老人ホームなど)について、建築工事をする床面積の合計が2、000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)の新築等を行う場合は、建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)に適合させなければなりません。建築物移動等円滑化基準適合審査について詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。
国土交通省のホームページに詳しい説明資料がありますので、ご参照ください。

この内容についてのお問い合わせ先

建築指導課審査グループ
電話:028-632-2577~2578