住居確保給付金
制度概要
-
次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
【家賃補助】
離職、自営業の廃業、又は本人の責によらない理由により、就業機会が減少したことによって、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給します。
【転居費用】
同一の世帯に属する方の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失した方又は住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給します。
支給要件
申請時において、以下のチェック表のすべての項目に該当する方が支給対象者となります。
|
世帯人数 |
収入基準額 |
金融資産の合計額 |
|---|---|---|
|
1人世帯 |
基準額 81,000円 + 家賃額(上限額 38,100円) |
486,000円 |
|
2人世帯 |
基準額 124,000円 + 家賃額(上限額 46,000円) |
744,000円 |
|
3人世帯 |
基準額 159,000円 + 家賃額(上限額 49,500円) |
954,000円 |
|
4人世帯 |
基準額 197,000円 + 家賃額(上限額 49,500円) |
1,000,000円 |
|
5人世帯 |
基準額 235,000円 + 家賃額(上限額 49,500円) |
|
|
6人世帯 |
基準額 273,000円 + 家賃額(上限額 53,000円) |
|
|
7人世帯 |
基準額 310,000円 + 家賃額(上限額 59,400円) |
(注意)8人以上の世帯、詳細は相談窓口へお問い合わせください。
支給額
【家賃補助】
- 申請月の世帯収入額が基準額以下の場合
支給額は、実家賃額と同額となります。 - 申請月の世帯収入額が基準額を超える場合
支給額は、基準額と実家賃額の合計から、世帯収入額を引いた額となります。
(注意)ただし、支給額には上限があります。
| 世帯人数 | 支給上限額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 38,100円 |
| 2人世帯 |
46,000円 |
| 3~5人世帯 | 49,500円 |
| 6人世帯 | 53,000円 |
| 7人世帯以上 | 59,400円 |
【転居費用】
- 転居費用補助の支給を申請する場合には、家計改善支援事業による支援の結果として、転居が必要であり、その費用の捻出が困難と認められることが要件の1つとなっています。まずは、家計改善支援の実施が必要となります。
| 世帯人数 | 支給上限額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 148,500円 |
| 2人世帯 |
159,000円 |
| 3人世帯 | 171,000円 |
| 4人世帯 | 183,000円 |
| 5人世帯 | 195,000円 |
|
6人世帯 |
195,000円 |
| 7人世帯以上 | 207,000円 |
ただし、転居費用相当分としての支給対象・対象外は次の表のとおりです。
|
支給対象経費 |
支給対象外経費 |
|---|---|
|
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
支給期間
【家賃補助】
原則3か月間
一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月間)。
支給方法
【家賃補助】
原則、不動産仲介業者等へ代理受領
【転居費用】
- 転居先の住宅に係る初期費用・・・不動産仲介業者等へ代理受領
- 1以外の費用・・・各業者等へ代理受領または受給者の口座へ支給
(注意)受給者の口座へ直接給付の場合、実際に転居費用等で支払った額が確認できる書類(領収書等)の提出が必要になります。
受給中の求職活動について
【家賃補助】
以下の求職活動を行うこと
(1) ハローワーク等での求職活動を行う支援決定者
・月に4回以上の自立相談支援機関との面談等をすること。
・月に2回以上のハローワーク等における職業相談等を受けること。
・週に1回以上の企業等への応募、面接の実施をすること。
(2) 自立に向けた活動を行う支援決定者
・月に4回以上の自立相談支援機関との面談等をすること。
・原則月1回以上の経営相談先での面談等を受けること。
・経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、その計画に基づく取り組みを行うこと。
(注意)自立相談支援機関との面談等は、少なくとも月1回以上は対面しつつ、電話や書面等でも代用可能です。
相談・申請方法
まずは、お電話で「自立相談支援機関」にご相談ください。
自立相談支援機関 (運営 : 宇都宮市社会福祉協議会)
電話番号 : 028-612-6668
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第2課 保護第4グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2876 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













