児童扶養手当
離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(母子家庭、父子家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象となる方
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(重い障がいを有する場合は20歳未満))について、父、母又は父母以外の養育者がその児童を監護している場合に支給されます。(父は生計を同じくしている場合に支給されます。)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の重度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- その他(父又は母が1年以上遺棄している児童、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父又は母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらずに生んだ児童など)
(注意) 上記に該当しても、事実婚の状態にある、または、児童が児童福祉施設に入所しているなど、手当が支給されない場合があります。 個々のご家庭が支給要件に該当するかは、子ども政策課にお問い合わせください。
年金等を受給されている方で、その年金等の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を支給します。年金等の額が児童扶養手当額より高い方は、児童扶養手当の支給はありません。
手当月額(令和6年11月分から)
- 児童1人目
全部受給できる方:45,500円
一部受給できる方:45,490円から10,740円 - 児童2人目以降の加算額:10,750円から5,380円
(注意) 手当月額は受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。また、扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。
所得制限について
扶養親族の数 | 請求者本人 (手当の全部を 受給できる方) |
請求者本人 (手当の一部を 受給できる方) |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 未満 | 2,080,000円 未満 | 2,360,000円 未満 |
1人 | 1,070,000円 未満 | 2,460,000円 未満 | 2,740,000円 未満 |
2人 | 1,450,000円 未満 | 2,840,000円 未満 | 3,120,000円 未満 |
3人以上 | 以下1人ごとに 380,000円ずつ加算 |
以下1人ごとに 380,000円ずつ加算 |
以下1人ごとに 380,000円ずつ加算 |
(注意) 養育費の受け取りがある場合は、その8割が本人の所得に加算されます。
(注意) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は上記の額に次の額を加算した額になります。
- (本人の場合)
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円 - (扶養義務者及び配偶者及び孤児等の養育者の場合)
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
(注意) 所得制限限度額の算定において、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないもの(国内居住要件に該当しないもの)は扶養の人数から除きます。(令和6年11月分から適用)
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部が支給停止の対象となります。ただし、就業、求職活動中などの場合は、定められた期間内に届出を行えば、一部支給停止の適用除外となります。該当者には事前にお知らせを送付しますので、届出書と関係書類を提出してください。
手当支給日
申請書類を提出した月の翌月分から対象となり、奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に2ヶ月分を支給します。各月とも15日(土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の平日)に支払われます。
手続き
認定請求手続き
請求者及び該当する児童の戸籍謄本などが必要です。詳しくは、子ども政策課の窓口でお問い合わせください。
なお、各地区市民センター及び各出張所では、取り扱っておりませんのでご了承ください。
すでに認定を受けている方の手続き
現在、児童扶養手当の認定を受けている方は、8月に現況届を提出していただきます。書類は、7月末にお送りいたします。
現況届の提出がないと、手当を受ける権利が2年で時効となり、資格を失いますのでご注意ください。
その他窓口での手続きを必要とする場合
次のような項目に該当した場合は、その都度窓口で手続きが必要です。
- 市内で転居するとき
- 他市区町村へ転出するとき
- 同居の扶養義務者に住民異動があったとき
- 受給者や児童の氏名変更があったとき
- 養育している児童の数に増減があったとき
- 児童と別居するとき
- 受給者や児童に婚姻があったとき
(注意) 上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めにお手続きください。手続きが可能な窓口は、子ども政策課のみとなります。
割引・助成
JR定期乗車券の割引制度
児童扶養手当の支給(全部支給停止者を除く)を受けている世帯の人がJR通勤定期券を購入する場合に、割引が受けられる制度です。
次の書類を添えて「特定者資格証明書」、「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請をしてください。
- 本人の写真(最近6か月以内に撮影した縦4センチメートル×横3センチメートルの正面上半身の写真)
- 児童扶養手当証書
(注意) ほかの割引(学割等)との併用はできません。
1回の申請に対して交付できるのは、申請者に対して1枚です。
「特定者資格証明書」(有効期間1年間)、「特定者用定期乗車券購入証明書」(有効期間6カ月)には、有効期間があります。新規作成、更新には時間がかかる場合もありますのでご注意ください。
購入時は、「特定者資格証」と「特定者用定期乗車券購入証明書」をJR定期券販売窓口に提示して購入してください。
その他の助成・支援
健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を助成する「ひとり親家庭医療費助成」や一時的な病気や出張時に保育所送迎や家事援助をする「ひとり親家庭等日常生活支援事業」があります。(所得制限などの要件あり。詳細は各ページをご覧ください。)
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。