自立支援教育訓練給付金事業

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ページID1004085  更新日 令和6年8月1日

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 ひとり親が、介護福祉士初任者研修や医療事務、経理事務など指定された教育訓練を受講した際に負担した費用の一部を支給します。

 対象講座は厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムのホームページで検索できます。

(注意)受講開始前に、市から講座の指定を受けている必要があります。受講開始後に申請の受付はできません。

対象者

 宇都宮市にお住まいの20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、受講前の講座指定申請時及び受講後の教育訓練給付金申請時において、次の要件を全て満たしている方。

  1. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている者
  2. 就労経験や技能、労働市場の状況から判断して、当該教育訓練給付を受けることが適職につくために必要と認められること。
  3. 過去に、本事業による教育訓練給付金を受給していないこと。

対象となる講座

 雇用保険制度の教育訓練給付金の教育訓練講座のみとなります。
対象となる講座は、下記の厚生労働省のホームページで検索できます。

支給金額

1. 一般または特定一般教育訓練給付金
(1)雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないひとり親
  対象講座の受講料の60%に相当する額(上限25万円)

(2)雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有するひとり親
  対象講座の受講料の60%に相当する額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額


2. 専門実践教育訓練給付金
(1)雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないひとり親
  専門実践教育訓練指定機関で修業した際に自己負担した入学金及び授業料について、年間支給額40万円を上限に受講費用の60%に相当する額(最長4年 40万円×4年=160万円(上限額))

 ⇒修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給

(2)雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有するひとり親
  対象講座の受講料の60%に相当する額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額

(注意)1、2のいずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給しません。

申し込み方法及び申請の流れ

  1. 面談予約
    電話により母子・父子自立支援員(対応時間:午前8時30分~午後6時)との面談の日時を決めます。
  2. 面談及び講座の指定
    母子・父子自立支援員による面談を行います(内容:受講を希望する理由、資格取得への意欲や能力、資格取得後の就業、家庭の状況や経済的な状況、学資金準備状況等)。面談の後、受講開始前に市長より教育訓練講座の指定を受けるための申請を行います。受講開始後の指定はできませんので、面談はお早めにお願いします。 
  3. 支給申請の手続き
    受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、支給申請をしてください。(支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている受講料は対象となりませんのでご注意ください。)

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。