ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の母、父又は養育者の保険診療自己負担分を市が助成する制度です。
助成を受けられる方
市内に住所があり、18歳到達後最初の3月31日までの間にある次の児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、又は養育している方。(高校3年生までの児童についてはこども医療費助成をご利用ください。)
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した
- 父又は母が死亡した
- 父又は母が一定の重度の障がいの状態にある
- 父又は母の生死が明らかでない
- 父又は母が1年以上遺棄されている
- 父又は母が1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらず出産した(婚姻によらないで父が児童を監護している場合を含む)
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 児童を監護している父または母に、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者がいる方
- 本人又は同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の方
- 重度心身障がい者医療の助成対象者
- 生活保護法その他法令等により医療費の給付の全部を受けることができる方
- 施設入所児童・里親に委託されているとき
- その他、助成対象外と認められるとき
受給資格の申請
詳しく生活状況等を聞き取った後に必要な書類等をご案内しますので、市役所本庁2階 子ども政策課 D11窓口へお越しください。(地区市民センター・出張所での申請はできません。)
【平日 午前8時30分から午後7時まで】
受給資格の有効期間
(始期)
申請日の属する月の初日から有効です。県内他市町村からの転入の場合、その日から起算して15日以内に申請した方は転入日から有効となります。
(終期)
支給要件に該当しなくなった事由により異なります。婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)の場合は婚姻日、転出される方は転出日まで有効です。その他詳しくは窓口にてご案内致しますのでお問い合わせください。
(更新について)
資格の認定は毎年11月から翌年10月末までが、一認定年度となります。
翌年度の認定のため、7月末頃に市から送付するひとり親医療費受給資格者更新申請書を記入し、8月に児童扶養手当の現況届と合わせて提出してください。審査を行い、11月までに結果を送付します。
助成の申請
(助成の申請方法)
- 助成の対象は保険診療の自己負担分(3割分)です。保険外診療(予防接種・健康診断・がん検診・文書代等)は助成対象外となります。
- ひとり親家庭医療費助成申請書に必要事項を記入の上、領収書を日付の古い順(古い日付が上)にならべて申請書裏面にホチキスで2ヶ所留めして提出してください。1つの医療機関・薬局につき、助成申請書1枚が必要です。
- 診療月の翌月から申請可能です。診療月から1年以内に申請してください。
- 申請をする際には、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」及び「健康保険被保険者証」を提示してください。
(領収書について)
提出できる領収証は、「受診者名、負担割合、保険点数、一部負担金、診療科目、診療日、入院外来の別、医療機関名、領収印」を確認できるものに限ります。ただし、一度提出していただいた領収書はお返しできませんので、原本が必要な方はコピーを提出してください。
(医療機関で保険点数の証明を受けての申請について)
領収書の代わりに診療を受けた医療機関で保険点数の証明を受けて申請することもできます。ただし、証明の手数料は自己負担となります。
受診者の氏名、医療機関の証明印等が記載されているものに限ります。提出前にご確認ください。
(高額療養費が発生する場合)
高額療養費が発生する場合は、自己負担月額の限度額から付加給付金等を差し引いた額を助成します。このため、申請時に高額療養費等の支給決定通知、又は限度額認定証も一緒に提出してください。
助成の申請の他に窓口での必要な手続き
健康保険者証や振込口座に変更があるときは、市役所2階子ども政策課、各地区市民センター及び各出張所の窓口で変更の手続きをしてください。
その他、次のような項目に該当した場合は、市役所2階子ども政策課にて手続きをしてください。(地区市民センター・出張所では手続きできません。)
- 市内で転居するとき
- 他市区町村へ転出するとき
- 同居の扶養義務者に住民異動があったとき
- 受給者や児童の氏名変更があったとき
- 養育している児童の数に増減があったとき
- 児童と別居するとき
- 受給者や児童に婚姻があったとき
所得制限限度額表
扶養親族の数 | 本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 未満 | 2,360,000円 未満 |
1人 | 2,460,000円 未満 | 2,740,000円 未満 |
2人 | 2,840,000円 未満 | 3,120,000円 未満 |
3人以上 | 以下1人ごとに 380,000円ずつ加算 |
以下1人ごとに 380,000円ずつ加算 |
- 養育費の受け取りがある場合は、その8割が本人の所得に加算されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額は、上表の額に次の額を加算した額となります。
(本人の場合)
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合)
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
(注意) 所得制限限度額の算定において、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないもの(国内居住要件に該当しないもの)は扶養の人数から除きます。(令和6年11月分から適用)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
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