ファミリーサポートセンター事業利用料補助事業

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ページID1004087  更新日 令和6年4月1日

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 宇都宮市ファミリーサポートセンター事業を利用したひとり親家庭の方が、利用した際に支払った報酬の半額を補助する制度です。

対象となる方

 宇都宮市ファミリーサポートセンター事業の依頼会員のうち、市内に住所がある(DV等によりやむを得ず住民票を異動せずに居住している方も含む)ひとり親の方。(令和5年4月1日以降利用分から所得制限がなくなりました。)


 (注意)18歳未満のお子さまが2人以上いる多子世帯の方へ  
 18歳未満のお子さまのうち、年長の子から数えて2番目以降のお子さま(第2子については未就学児)の利用がある場合、その2番目以降のお子さまの利用料が全額補助となる「多子世帯支援事業」を優先してご利用ください。

支給額

 協力会員に対して支払った報酬の半額

(注意) キャンセル時の報酬、
外出加算、実費(食事やおむつ等)、交通費等は助成対象外です。

申請方法

(申請期間) 
ファミリーサポートセンターを利用した日の翌月から申請可能です。1年以内に申請してください。

(申請書の提出)
 「ファミリーサポートセンター事業利用料補助金交付申請書兼請求書」に、「援助活動報告書」を月ごとに添付し、子ども政策課へ提出してください。添付がない場合は補助できません。複数月分をまとめて申請できます。

 ・児童扶養手当またはひとり親家庭医療費申請者でない場合は、戸籍謄本が必要となります。

(支給額の決定) 
 補助金の交付が決定しましたら、指定の口座に振り込みます。

支給方法

 請求書に記載の保護者の口座へ振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。