ひとり親家庭支援手当
ひとり親家庭の対象者に、生活面を支援しつつひとり親家庭となった後の早期の就労を支援するために支給する手当です。
対象者について
対象者
市内に住所がある人で、次のいずれかに該当する児童(義務教育終了まで。ただし、重い障がいがある場合は20歳未満)を監護している父、母又は養育する人に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 母が婚姻によらずに生んだ児童
- 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が1年以上入院している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
対象とならない場合
下記のいずれかに該当する場合は、手当の申請や支給を受けることができません。
また、受給者の方で、下記に該当するようになった場合は、子ども政策課窓口で受給資格を喪失する手続きが必要になります。下記に該当している期間の手当を受給した場合、手当の返還が必要になります。
- 受給者が児童の父又は母であり、配偶者又は事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいる場合
- 生活保護の被保護者である場合
- ひとり親家庭になった翌月から起算して5年を経過し、かつ就労できない特別の理由(受給者自身に重い障がい又は病気がある)がない場合
- その他、対象者から外れる場合
手当の支給について
支給月
- 4月(12月分から3月分)
- 8月(4月分から7月分)
- 12月(8月分から11月分)
各月とも15日(ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。)
手当額
手当額は、一世帯あたり下記の月額になります。
- 生活支援として、3,000円
- 就労支援として、2,000円(自立のために就業・転職を目指す方)
支給期間
支給期間は、申請日の翌月から、下記のいずれかとなります。
- 対象者に該当しなくなるまで
- 対象とならない場合に該当するまで
- 監護又は養育する児童全員の義務教育が終了するまで
- ひとり親家庭となった翌月から起算して、5年を経過するまで
支給期間の例外
受給者自身に重い障がい又は病気があり就労ができない場合、ひとり親家庭となった翌月から起算して5年を経過した後も、児童全員が義務教育を終了するまで月額3,000円の支給を受けることができます。
この支給を受ける場合、5年経過時点及び毎年、申請書と障がい又は病気の状態が分かる書類を提出する必要があります。5年経過前に受給者の方あてに通知を送付いたしますので、該当の方はご提出ください。
所得制限
支給期間内であっても、市民税の所得割が課税されている場合は、支給停止となります。課税状況は新規の申請時及び年1回審査します。
申請手続きについて
宇都宮市役所2階子ども政策課の窓口にて申請を受け付けます。直接窓口にお越しください。
詳しい手続き方法や制度内容などについて、子ども政策課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。