養育費及び親子交流(面会交流)

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ページID1016385  更新日 令和8年1月19日

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 子どもにとって、両親の離婚は、とても大きなできごとです。子どもがこのできごとを乗りこえてすこやかに成長していけるように、夫婦が離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、養育費と親子交流(面会交流)があります。

 養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまで要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
 親子交流(面会交流)とは、子どもと離れてくらしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

養育費や親子交流(面会交流)に関する相談

養育費相談支援センター
 電話番号(固定電話)0120-965-419
 電話番号(携帯電話・PHS)03-3980-4108

母子家庭等就業・自立支援センター(公益財団法人栃木県ひとり親家庭福祉連合会)
 電話番号028-665-7801

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
いわゆる「共同親権」についても、この法律により定められています。
この法律の主なポイントを以下に掲載いたします。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。

親の責務に関するルールの明確化

【こどもの人格の尊重】
  
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
  父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。
【父母間の人格尊重・協力義務】
  父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
  人格尊重・協力義務等に違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
  次のような行為はこの義務に違反する場合があります。
  ・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  ・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  ・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  ・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なくその実施を拒むこと
  (暴力や虐待から逃れることはルールに違反しません)
【こどもの利益のための親権行使】
  親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

【父母の離婚後の親権者】
  離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
  ただし、虐待のおそれがあると認められるとき、DVなど父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
【親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
  親権は、父母が共同して行います。ただし、監護教育に関する日常の行為をするときやこどもの利益のため急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。
  特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。
【監護についての定め】
  父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

【合意の実効性の向上】
  債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
【法定養育費】
  離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、 差押えの手続を申し立てることができます。
【裁判手続の利便性向上】
  養育費に関する裁判手続では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

【親子交流の試行的実施】
  家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)ができます。
【婚姻中別居の場合の親子交流】
  婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定め、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めるというルールが明確化されました。
【父母以外の親族とこどもの交流】
  こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。

<参考>

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。