要介護・要支援認定の申請日の取扱い

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ページID1044525  更新日 令和8年2月24日

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要介護・要支援認定において、新規申請、変更申請、介護申請をする場合、その認定の効力は申請日に遡って発生します。
宇都宮市では、申請日について以下の取扱いとしますので、ご留意ください。

窓口で申請する場合

申請書類を窓口に提出した日が申請日となります。

ただし、バンバ出張所で土日祝日などの閉庁日に提出した場合は、翌開庁日が申請日となります。

郵送で申請する場合

申請書類が市役所高齢福祉課に到着した日が申請日となります。

閉庁日を申請日とする申請の取扱い

土日祝日などの閉庁日の申請を開庁日に受け付ける取扱いを開始いたします。

この場合の受付場所は市役所2階の高齢福祉課のみで、地区市民センターや出張所では申請できません。

閉庁日が月初の1日となる場合それ以外の場合で申請方法や受付開始日が異なりますので以下をご参照ください。

月初(月の1日)と重なる閉庁日の場合

  • 別添の「介護保険要介護・要支援認定事前申請対象者名簿(月初閉庁日用)」に申請の対象者の情報を記載の上、申請日となる閉庁日の5開庁日前までに、高齢福祉課宛て、ファクスにて送信してください。
  • 「申請日欄に日付を記載した申請書の原本」及び「被保険者証等の申請時添付書類一式」を、申請日の直前の開庁日に高齢福祉課窓口にご提出ください。郵送による提出も可としますが、期限内に必着でお願いいたします。

上記以外の閉庁日の場合

  • 「申請日欄に日付を記載した申請書の原本」及び「被保険者証等の申請時添付書類一式」を、申請日の翌開庁日に高齢福祉課窓口にご提出ください。なお、ご提出の際には、担当職員がサービスの利用状況等を確認いたします。

受付開始日

月初(月の1日)と重なる閉庁日 令和8年3月1日(日曜日)の申請分から事前に申請受付
上記以外の閉庁日 令和8年5月2日(土曜日)~6日(水曜日)の申請分から翌開庁日に申請受付

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課
電話番号:028-632-2903 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。