居宅介護サービス費等支給申請(償還払)
介護サービスを利用する場合は、利用料の1割、2割または3割(介護保険負担割合証に基づく)を負担してサービスの提供を受けますが、下記の場合は一旦全額負担しなければなりません。この場合は、後で保険給付分の払い戻しを受けるための申請が必要となります。これを償還払いといいます。
- 介護保険の認定申請前にやむを得ず介護サービスを利用したとき
- 介護保険のサービス計画を作成せず介護サービスを利用したとき
- 介護保険居宅サービス計画に記載されていない介護サービスを利用したとき
- 介護保険料の滞納により、償還払いの措置を受けているとき
必要なもの
- 介護保険居宅介護サービス費等支給申請書
- 領収証
(利用者名が記載されているもの) - サービス提供証明書
(注意)1.の介護保険の認定申請前にやむを得ず介護サービスを利用したときは、速やかに介護保険の認定申請を市に提出してください。
下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます。
受付
市役所2階 高齢福祉課、市役所1階 保健と福祉の総合相談窓口
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。