軽度者に対する(予防)福祉用具貸与の取扱いの特例に関する確認申請

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003839  更新日 令和6年4月23日

印刷 大きな文字で印刷

 介護保険における福祉用具貸与の取扱いについて、運用方法が一部変更になったことに伴い、福祉用具が必要な状態にもかかわらず、福祉用具貸与の対象とならなかった利用者(例:がん末期で急激に寝返りや起き上がりができなくなると考えられる状態の方など)が、一定の条件が満たされる場合に限り、市(保険者)が、その必要性について文書で確認することによって、貸与可能となりました。

必要なもの

  • 軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の取扱いの特例に関する確認申請書

下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。