高齢者など自治会活動の継続が困難な方に対する支援

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ページID1041633  更新日 令和7年9月3日

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高齢者等負担軽減促進支援金

制度の目的・概要

長年地域に貢献してきた高齢者等が、地域とのつながりを維持し、安心して地域で暮らせるよう、高齢などの理由で「自治会活動の継続が困難」と自治会が認めた世帯に対し、班長等の役の免除及び会費の減免などの負担軽減策を実施する自治会に支援金を交付するもの

要件等

自治会の会則に年齢や世帯などの対象者の要件を定めた上で、その会員に対して、班長などの役員就任及び会費納付を軽減する規定を設けること。
(注意) 自治会の規模や会員の構成などに応じた柔軟な要件設定・運用が可能

交付額

年10万円 

交付期間

令和7年度から令和9年度までの3年間(予定)

効果・特長

  • 自治会活動に対する高齢者等の負担感の軽減を図ることで、高齢者等と地域のつながりを維持  し、安全・安心な地域社会づくりを促進
  • 対象者の範囲や負担軽減の内容を自治会自らが定めることとし、自治会の規模や会員構成などの特性に応じた柔軟な運用を確保することで、地域の自主性による自治会活動の活性化を期待

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。