「県立自然公園」内における行為の許認可事務
許認可事務の窓口について
平成22年4月から、「栃木県立自然公園条例」に基づく行為の許可申請や届出の窓口が、栃木県(県東環境森林事務所)から宇都宮市(景観みどり課)へと変更になりました。
「宇都宮県立自然公園」の区域内における行為の許可等を必要とされる人は、以下の窓口までお問い合わせください。
(1)窓口
都市整備部 景観みどり課(宇都宮市役所本庁舎10階)
(2)主な取扱事務
- 「宇都宮県立自然公園」特別地域内における行為の許可等の申請受付、審査
- 「宇都宮県立自然公園」普通地域内における行為の届出等
- 必要に応じて、上記行為に係る禁止や制限、中止等の措置命令等
(注意)上記以外の公園区域の指定等の事務につきましては、引き続き、栃木県(自然環境課または県東環境森林事務所)が窓口となります。
(3)その他
「宇都宮県立自然公園」の区域や許認可事務の手続き等につきましては、添付の「許認可事務について」をご参照ください。
「宇都宮県立自然公園」について
公園の概要
(1)保護規制区域
宇都宮市新里町、徳次郎町、田下町、福岡町、古賀志町、大谷町および田野町の一部
(2)公園区域面積
1,883ヘクタール
(内訳 特別地域 76ヘクタール、普通地域 1,807ヘクタール)
(3)指定年月日
昭和35年3月15日
特別地域内で許可を要する行為について(概要)
特別地域内における許可の申請が必要な行為については、「栃木県立自然公園条例」第19条第3項に規定されています。
ここでは、「宇都宮県立自然公園」の特別地域内にて、許可の申請が必要となる主な行為について記載します。
詳しい内容や審査の基準等については、景観みどり課(窓口 都市景観グループ)までお問い合わせください。
(主な行為について)
- 工作物の新、改、増築
- 木竹の伐採、損傷、鉱物の掘採
- 河川、湖沼等の水位、水量の増減
- 土地の開墾や土地の形状変更
- 水面の埋め立て、干拓
- 指定植物の採取、損傷、植栽、播種
- 指定動物(家畜)の放牧
- 広告物等の設置、掲出、表示
- 屋外における指定物等の集積、貯蔵
- 屋根、壁面等の色彩変更 など
普通地域内で届出を要する行為について(概要)
普通地域内における届出が必要な行為については、「栃木県立自然公園条例」第21条第1項に規定されています。
ここでは、「宇都宮県立自然公園」の普通地域内にて、届出が必要となる主な行為について記載します。
届出の要件等、詳細については、景観みどり課(窓口 都市景観グループ)までお問い合わせください。
(主な行為について)
- 一定規模以上の工作物の新、改、増築
- 特別地域内の河川、湖沼等の水位、水量の増減に影響のあるもの
- 広告物等の設置、掲出、表示
- 土地の形状変更
- 水面の埋め立て、干拓
- 土石の採取、鉱物の採掘 など
許認可事務の手続きについて
事前相談について
「宇都宮県立自然公園」の区域内にて、許可の申請や届出を要する行為を行う場合は、景観みどり課(窓口 都市景観グループ)まで、事前に、ご相談ください。
事前相談では、以下の項目等について確認させていただきますので、必要な図書等を持参ください。
(主な確認項目)
- 行為者について
- 行為地について
- 行為の内容について
- 行為の時期について
- 行為の目的について
- 行為の手法について
- (申請書等がある場合)記載事項の確認 など
(注意)許可等の判断に時間を要する場合(現地調査を要する等)や必要に応じて、新たに資料の提出をお願いする場合があります。ご了承ください。
(注意)行為着手制限期間として、特別地域内の行為については許可を受けるまで、普通地域内の行為については届出をした日から起算して30日を経過するまでは当該行為に着手できません。ご注意ください。
許可の申請、届出について
次のとおり、「宇都宮市県立自然公園の許可、届出等取扱要綱」を掲示しますので、許可申請書や届出書に添付する書類についてご確認ください。
実際の手続きにつきましては、窓口へ直接または郵送にて行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。