学習支援事業に係る公募型プロポーザルを実施します
下記の業務委託の公募型プロポーザルを実施します。
参加を希望する場合は、下記の「宇都宮市学習支援事業業務委託に係る企画提案実施要領(以下「実施要領」という。)」及び「学習支援事業業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」をご覧ください。
1 業務の名称
宇都宮市学習支援事業業務
2 業務の内容等
生活困窮世帯の中学生に対し、学習を支援する場(以下「学習支援教室」という。)を設け、個々の学力に合わせた学習支援や、高校進学等に関する進路相談を実施し、学習支援教室に参加できない支援対象者に対しては、通信添削による学習支援を実施する。
また、これまでに学習支援教室に参加していた高校生に対し、中退防止のフォローアップとして、学習支援に加え、学校や家庭における生活相談等を実施する。
業務内容の詳細については、「実施要領」及び「仕様書」をご参照ください。
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宇都宮市学習支援事業業務委託に係る企画提案実施要領(4月9日修正) (Word 37.7KB)
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宇都宮市学習支援事業業務委託に係る企画提案実施要領(4月9日修正) (PDF 192.4KB)
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宇都宮市学習支援事業業務委託仕様書(4月9日修正) (Word 59.5KB)
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宇都宮市学習支援事業業務委託仕様書(4月9日修正) (PDF 175.8KB)
3 委託期間
令和7年7月1日から令和8年3月31日まで
4 参加資格等
本件プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当するものでないこと。
- 市の令和7年度から令和10年度入札参加有資格者名簿(物品・委託)(注意)に登録されている、または、令和7年6月1日までに登録が完了する見込みであること。
(注意)「委託業務」のうち「福祉・医療関連業務」に登録 - 宇都宮市入札参加停止等措置要領の措置基準に基づく入札参加指名停止期間または入札参加保留中ではないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、手続開始の決定後、宇都宮市長が別に定める入札資格の再認定を受けた者を除く。
- 宗教活動、政治活動、選挙活動を行うことを目的とする者でないこと。
- 特定の公職者(その候補者を含む)または政党を推薦し、支持し、反対することを目的とする者ではないこと。
- 暴力団でないこと、または暴力団もしくは暴力団の構成員の統制の下にある者ではないこと。
- 応募を行う時点において、法令に違反する事実がなく、かつ、事業を実施する時点において法令に違反しないことが確実であると認められること。
- 過去において、民間企業や官公庁等から福祉関連業務等の受託実績を有していること。
5 実施要領等の交付
本件プロポーザルに係る実施要領及び仕様書は、当ホームページからダウンロードして受け取ることができる。文書での受け取りを希望する場合は、下記の場所において交付する。
- 住所:320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市生活福祉第2課保護第5グループ
- 電話番号:028-632-2877
- ファクス:028-632-2355
- メール:u30001100@city.utsunomiya.tochigi.jp
6 参加申込及び提案書等の提出
- 提出期間
令和7年4月8日(火曜日)から令和7年4月23日(水曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、宇都宮市役所の閉庁日は除くものとする。) - 提出場所
宇都宮市役所保健福祉部生活福祉第2課保護第5グループ(本庁舎1階・B3窓口) - 提出方法
上記の提出場所に、午前8時30分から午後5時15分までの間に直接提出するか、郵便にて送付すること。(郵便の場合は期限内必着) - 提出書類
本件プロポーザルへの参加を希望する者は、実施要領に基づき「宇都宮市学習支援事業業務委託企画提案参加申込書」、「企画提案書」、「見積書及び経費内訳書」、「会社概要」を提出すること。
7 質問及び回答
本プロポーザルに関する質問は、企画提案書等作成に係る質問に限るとし、評価及び審査に係る質問は一切受け付けない。(様式は問わない)
- 受付期間
令和7年4月15日(火曜日)午後5時15分まで - 提出方法
電子メールで提出。なお、電話にてその旨連絡すること。 - 送信先
宇都宮市生活福祉第2課
Eメール:u30001100@city.utsunomiya.tochigi.jp - 回答方法
4月18日(金曜日)までに質問者に電子メールにて行う。ただし、共通事項に関するものは、全ての質問者及び実施要領「5(2)ウ 学習支援教室の実施場所等」の資料の提供を受けた者宛てに連絡する。
8 提案内容の評価
提出された提案書等及び提案内容のプレゼンテーションにより評価する。
9 プロポーザル手続等において使用する言語、通貨及び単位
日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位
10 その他
詳細は、実施要領及び仕様書による。
11 担当部署
宇都宮市役所 保健福祉部 生活福祉第2課 保護第5グループ
電話番号:028-632-2877
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第2課 保護第5グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2891 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。