業務管理体制に係る届出
平成24年4月施行の障がい者自立支援法及び児童福祉法の改正により、障がい福祉サービス事業者等(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、栃木県知事又は市町長)に届け出ることとされました。
業務管理体制の概要
1.業務管理体制の整備の対象となる事業者
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの
- 指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設(法第51 条の2)
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(法第51 条の31)
児童福祉法に基づくもの
- 指定障がい児通所支援事業者(法第21 条の5 の25)
- 指定障がい児入所施設(法第24 条の19 の2)
- 指定障がい児相談支援事業者(法第24 条の38)
2.業務管理体制整備の内容
業務管理体制の整備の内容は、事業所等の数に応じて定められています。
- すべての事業者
法令遵守責任者の選任 - 指定を受けている事業所等の数が20以上
上記に加え、業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 - 指定を受けている事業所等の数が100以上
上記に加え、業務執行の状況の監査の方法の概要
注意事項
事業所等の数は、法律ごと、条文ごと、サービスごとに数えます。
(サービスごとの数え方)
指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。事業所番号が同じでも、サービス種別が異なる場は、異なる事業所等と数えます。例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所としての指定を受けている場合、事業所の数は2となります。
3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先
届出は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
- 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
届出先:厚生労働省 - 特定相談支援事業又は障がい児相談支援事業のみを行う事業者で、全ての事業所が同一市町村内に所在する事業者
届出先:市町村 - 事業所等(児童福祉法に基づく指定障がい児入所施設を除く。)が一の中核市内のみに所在する事業者
届出先:中核市(注意) - 上記以外の事業者
届出先:都道府県
(注意)宇都宮市に提出していただくのは、3の場合のみです。
業務管理体制の届出
業務管理体制の整備に関しては、以下の場合に届出書を提出してください。
- 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
平成24年4月1日以降に事業を行っているすべての事業者(法人)が届出をする必要があります。 - 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 - 届出事項に変更があった場合(以下の場合を除く)
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
業務管理体制届出書様式
業務管理体制確認検査(一般検査)
業務管理体制の整備・運用状況を報告書により確認する検査を一般検査といい、定期的に実施いたします。当該検査は、事業者が法令遵守の意義を認識し、業務管理体制の整備に対する意識を高めることを目的としています。
提出書類
参考
- 業務管理体制整備について(パンフレット) (PDF 430.0KB)
- 業務管理体制の整備等の施行について (PDF 147.3KB)
- 業務管理体制の整備に係るQ&Aについて (PDF 175.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
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