事故発生時の報告

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ページID1014610  更新日 令和6年3月8日

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障害福祉サービス等を提供する事業者における事故等発生時の報告についてご案内します。

事故発生時には障がい福祉課への報告が必要です

「宇都宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」等により、障害福祉サービス事業者等は、サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故等が発生した場合、市へ報告する義務があります。

1 対象となる事業者等

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定地域相談支援事業者、指定計画相談支援事業者及び地域生活支援事業サービス事業者

2 報告の対象

(1)サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故の発生

(2)食中毒及び感染症等の発生

(3)職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生(利用者の処遇に影響がある場合)

(4)その他、報告が必要と認められる事故の発生

(1)について

(注意1) 「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故を含む。

(注意2) けがの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とする。ただし、軽度であっても家族等に連絡しておいたほうが良いと判断される場合は、市に対しても報告する。

(注意3) 事業者側の過失の有無は問わない。利用者の過失によるものであっても、注2に該当する場合は報告する。(利用者の突発的なけんかによるけが等)

(注意4) 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生ずる可能性があるときは市に連絡する。

3 事故再発防止のための改善策について

事故が起きてしまったら、同じような事故を繰り返さないためにも、原因究明を行うとともに、実効性の高い再発防止策について話し合い、事故報告書に記載してください。

4 報告様式(参考様式)

下記の様式を参考に事故報告書を作成し市に報告してください。

5 報告期限(目安)、提出方法、提出先

事故対応後速やかに電話での報告を行うとともに、事故発生後14日までを目安に、直接持参または郵送で障がい福祉課まで事故報告書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。