令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等
【重要】令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する場合の取扱いについて
令和6年度加算算定に係る書類の作成・提出について
本市においては、令和6年4月、5月に算定する福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)に係る書類提出期限は以下のとおりとします。
1.処遇改善計画書
令和6年4月または5月から算定する事業所の場合(継続を含む):令和6年4月15日(月曜日)必着
令和6年6月以降に算定する事業所の場合:加算を算定する月の前々月の末日まで
(例)6月から算定する場合、4月末日までに提出
(注意) 「1.処遇改善計画書」は、令和6年6月以降の「福祉・介護職員等処遇改善加算」として算定する期間も含め作成してください。
2.介護給付費算定に係る体制届
令和6年4月または5月から算定する事業所の場合:令和6年4月15日(月曜日)必着
(注意) 「2.介護給付費算定に係る体制届」(体制届)については、令和6年4月、5月に加算の区分変更等を行う場合に提出してください。
令和6年6月以降に算定する事業所の場合:加算を算定する月の前月の15日まで
計画書等の様式について
本市ホームページ又は、国のホームページから必要な様式をダウンロードの上、計画書を提出してください。また、国のホームページには、計画書作成の解説動画や、Q&A等も掲載されていますので、御確認ください。
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口について
加算を活用した処遇改善の実施について、事業所からの相談窓口を国が設置しております。
電話番号 050-3733-0230
受付時間 午前9時から午後6時(土日含む)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について
福祉・介護職員等処遇改善加算(令和6年4月5月における旧3加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)を含む)の算定に必要な計画書や実績報告書の作成に当たっては、事務処理手順及び記載例を確認してください。また、問い合わせに当たっては、各種資料(事務処理手順、記載例等)をよく確認した上で、お問い合わせください。
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福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 300.9KB)
処遇改善等加算に係る計画・実績報告等の事務手続き等が記載されていますので、御精読お願いいたします。 - 別紙様式2(処遇改善計画書)記入例 (Excel 990.7KB)
- 別紙様式2(処遇改善計画書)記入例 (PDF 705.3KB)
- 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例 (Excel 795.0KB)
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別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例 (PDF 678.7KB)
同一法人の事業所が10事業所までの場合に本様式による計画書提出可 - 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例 (Excel 179.2KB)
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別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例 (PDF 681.3KB)
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3.又は4.を算定する場合には、本様式の計画書、実績報告書による提出可能
厚生労働省のホームページについて
市ホームへージに掲載した様式や通知のほか、事業者向けリーフレット、制度概要や計画書の入力方法等の説明動画や、新加算の移行先を検討するために活用いただける支援ツール等が掲載されておりますので、厚生労働省のホームページについても御確認くださいますようお願いします。
福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する場合は処遇改善計画書の提出が必要となります。(令和6年度については4月、5月算定分の旧3加算と合わせて提出することになります。)
事業者の実状に応じて、以下に掲載する様式の中から適切なものを選び、処遇改善計画書を作成・提出してください。
- 別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 985.3KB)
- 別紙様式2(処遇改善計画書) (PDF 678.9KB)
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別紙様式6(小規模事業所用・計画書) (Excel 791.0KB)
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3.又は4.を算定する場合には、本様式(7-1)により処遇改善計画書の提出が可能です。 - 別紙様式6(小規模事業所用・計画書) (PDF 524.5KB)
- 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) (Excel 177.6KB)
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別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) (PDF 659.1KB)
同一法人内の事業所数が10以下の場合は、別紙様式2に替えて、本様式による計画書の提出も可能です。
提出期限
1 加算を算定している事業所が翌年度も加算を算定する場合
次年度が始まる前々月の末日まで(2月の末日)
2 新たに加算を取得しようとする場合
処遇改善加算を取得する月の前々月の末日まで
(注意)提出期限が閉庁日の場合は、その直前の開庁日が提出期限となります。なお、国から提出期限にかかる通知が別途あった場合は、提出期限が変更される場合があります。
(注意)新たに加算を算定しようとする場合は、計画書のほか、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書についても提出が必要となります。(介護給付費の体制届については、ページ下部にリンクを掲載しています)
提出先
〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市保健福祉部保健福祉総務課法人・施設グループ 宛て
- 宇都宮市内のみに事業所がある場合は、宇都宮市へ提出してください。
- 宇都宮市内と市外に事業所がある場合は、宇都宮市と当該指定権者へ提出してください。
変更等の届出について
変更に係る届出書
計画書の内容に変更が生じたときは、別紙様式4の変更に係る届出書の提出が必要です。随時、提出先(保健福祉総務課)へご相談ください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5の特別な事情に係る届出書の提出が必要です。提出にあたっては、事前に提出先(保健福祉総務課)へご相談ください。
参考
介護給付費算定に係る体制届について
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等処遇改善加算、福祉介護職員等ベースアップ等支援加算の新規算定、区分の変更又は算定を終了する場合は、介護給付費算定に係る体制届が必要となりますので注意してください。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金については、栃木県が実施主体となりますので、下記ホームページを御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。