介護給付費等算定の届出

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ページID1007096  更新日 令和6年3月8日

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届出日と算定開始月

 介護給付費等算定に関する届出については、以下のとおり各月の提出期限までに届出が受理される必要があります。

  • 各月15日までに提出=翌月算定開
  • 各月16日以降に提出=翌々月算定開始

(例)
・居宅介護の介護給付費等算定に関する届出が4月15日までに受理された場合は5月から加算等の算定が可能です。
・居宅介護の介護給付費等算定に関する届出が4月16日以降に受理された場合は6月から加算等の算定が可能です。

介護給付費等算定の届出

1 届出が必要な場合

 以下の場合において、介護給付費等算定の届出が必要となります。

  1. 新たに指定を受けるとき
  2. すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
    ・加算要件等を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります。)
    ・新たな加算等の要件を満たしたとき
  3. 介護給付費等の算定に際し、事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
  4. 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき

2 届出に関する事項

 介護給付費等算定に関する届出書類については、以下のページから各サービス種類の加算項目等ごとに、届出に必要な書類等を準備して提出してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。