地域生活支援体制

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ページID1027814  更新日 令和6年3月8日

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地域生活支援体制の機能を担う事業所の登録に係る変更届出等について

上記体制の機能を担う事業所につきましては、本市障がい福祉課に登録の申請を行うにあたり、運営規程に担う機能を規定したうえで、「変更届出書」とともに保健福祉総務課へ届け出る必要があります。
また、併せて地域生活支援体制に係る各種加算の算定を希望する場合は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を、加算の算定を予定する月の前月15日までにご提出ください。

地域生活支援体制の登録申請等の詳細につきましては、本市障がい福祉課ホームページにて掲載しておりますので、以下ページよりご確認ください。
 

保健福祉総務課に提出する届出様式

変更届・介護給付費等算定の届出様式

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。