障がい福祉サービス事業等開始届等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条に基づき、障がい福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障がい福祉サービス事業等開始届」の届出を行っていただく必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届の提出が必要です。
また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。
1.届出対象事業
- 障がい福祉サービス事業(サービス種類ごとに届出が必要)
- 相談支援事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センターを経営する事業
- 福祉ホームを経営する事業
2.届出の概要
届出書の種類と根拠
- 事業開始時
障がい福祉サービス事業等開始届
法第79条第2項 - 変更の日から10日以内
障がい福祉サービス事業等変更届
法第79条第3項 - 廃止(休止)しようとする時
障がい福祉サービス事業等廃止(休止)届
法第79条第4項
3.様式へのリンク
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