令和6年度の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出
【重要】令和6年4月からの介護給付費算定に関する体制届の取扱いについて
介護給付費算定に関する体制届の提出について
令和6年度の障がい福祉サービス等報酬改定により、以下のことから、原則としてすべての事業所等において介護給付費算定に係る体制届が必要となります。
提出がない事業所等については、必要な体制を満たしている場合であっても「減算あり」として見なされる場合がありますので、ご注意ください。
1.障がい者虐待防止の推進(障がい者虐待防止措置未実施減算の導入等)
経過措置修了に伴い、障がい者虐待防止措置の実施の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算あり」と見なされますので、措置を講じている場合は必ず体制届を御提出ください。
2.身体拘束等の適正化の推進(身体拘束廃止未実施減算の見直し等)
身体拘束等の適正化を図る措置の実施の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算あり」と見なされますので、措置を講じている場合は必ず体制届を御提出ください。(計画相談支援、障がい児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援は対象外となります。)
3.業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入
経過措置終了に伴い、業務継続計画策定の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算あり」と見なされますので、基準を満たしている場合は必ず体制届を御提出ください。
(業務継続計画未策定の場合でも令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算が適用されません。また、この期間中、訪問系サービス、重度障がい者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談支援、障がい児相談支援、地域移行支援、地域定着支援は減算適用がありません。)
4.障がい福祉サービス等情報公表システム未報告事業所に対する減算の導入
障がい福祉サービス等情報公表システムにおける報告の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算あり」と見なされますので、基準を満たしている場合は必ず体制届を御提出ください。
5.その他届出事項について
新設される加算等を算定する場合に加え、報酬改定に伴い算定要件の変更のあった加算等についても、届出が必要となる場合があります。
届出の未提出により、適切な報酬区分を算定できなくなる場合がありますので、算定要件を確認の上、適切に届出を行うようにしてください。
対象事業所
全ての事業所が対象となります。
提出書類
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第10号)
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表及び「添付様式」欄に掲げられた別紙等
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙1)
- (参考1)平均利用者数算定シート
- (参考2)平均障がい支援区分算定シート
- (参考3)障がい支援区分別平均利用者数算定シート
各様式は、下記ページ内の「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出一式」等からご準備ください。
(留意事項)
- 今回の対象は、前年度実績に基づく報酬区分・加算および、上記報酬改定により新たに追加・変更された項目(体制等状況一覧表の青色部分)となります。
- 上記以外の項目については、通常どおり、届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月からの算定開始となりますので、ご注意ください。
- 就労移行支援事業を行う事業者は、基本報酬の算定区分の根拠資料として、雇用契約書の写し等を提出してください。
- (参考1)及び(参考3)は共同生活援助を行う事業者のみ提出してください。
- (参考1GH住居別)は、夜間支援等体制加算(1)又は(2)を算定していない事業者は提出不要です。
- (参考3)は、外部サービス利用型の事業者は提出不要です。
- (参考2)は生活介護を行う事業者のみ提出してください。
提出期限・提出先
- 提出期限
令和6年4月15日(月曜日)必着 - 提出先
〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ 宛て
その他
障がい福祉サービス事業に係る各種申請・届出については、原則、郵送とさせていただきます。
ご持参いただいた場合でも、その場での審査は行わず、お預かりとさせていただくことを申し添えます。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。