令和8年度の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出
【重要】令和8年度の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出について
令和8年度の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出について
各種加算の取得・変更・終了を行う際は、届出が必要となります。
提出書類
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第8号)
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表及び別紙
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式第14号)
各様式は、下記ページ内の「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出一式」等からご準備ください。
提出期限・提出先
- 提出期限
前月15日まで16日以降に受理された場合は翌々月から適用になります。
(例)7月15日に届出が受理された場合は8月から、7月16日に届出が受理された場合は9月からの適用となります。 - 提出先
〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ 宛て
【重要】令和8年4・5月の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出について
今回の対象は、前年度実績に基づく報酬区分・加算(体制等状況一覧表の着色部分)のみとなりますので、着色部分のみを記載してご提出ください。
着色部分以外の項目については、通常どおり、届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月からの算定開始となりますので、ご注意ください。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護については、特定事業所加算を前年度の実績に基づき新たに算定しようとする事業所または引き続き算定しようとする事業所のうち区分が変更する場合のみ提出をお願いします。
就労移行支援事業を行う事業者は、基本報酬の算定区分の根拠資料として、雇用契約書の写し等を提出してください。
指定一般相談支援事業所については、地域移行支援サービス費(1)又は(2)を新たに算定しようとする事業所または引き続き算定しようとする事業所のみ提出をお願いします。
指定一般相談支援事業所については、相談支援機能強化型体制(1)~(4)を新たに算定しようとする事業所または引き続き算定しようとする事業所のみ提出をお願いします。
- 提出期限
令和8年4月15日(水曜日)必着 - 提出先
〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ 宛て
【重要】令和8年6月の報酬改定に伴う介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出について
令和8年6月の報酬改定に伴う加算区分の変更がある場合の提出については、本ページにて追って連絡いたしますので、続報をお待ちください。
なお、報酬改定に伴う区分変更がすでに判明している場合は、令和8年4月15日(水曜日)の提出時に併せて提出しても差し支えありません。
その他
障がい福祉サービス事業に係る各種申請・届出については、原則、郵送とさせていただきます。
ご持参いただいた場合でも、その場での審査は行わず、お預かりとさせていただくことを申し添えます。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2918 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













