人権施策

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ページID1009505  更新日 令和6年3月8日

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守られていますか、あなたの人権

人権とは

 誰もが生まれながらに持つ権利、人が人らしく生きる権利、全ての人が幸せになれる権利、それが人権です。
 人権は、誰にとっても身近で大切なもの。互いに相手を思いやり、それぞれの人権を大切に守りながら、共に幸せに暮らせる社会を築きましょう。

人権侵害の現状

 令和4年度に内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」によると、人権を侵害されたと思ったことがある人の割合は27.8パーセントとなっています。
 人権侵害の具体的な事例としては、「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口(54.4パーセント)」」、「職場での嫌がらせ(30.1パーセント)」、「名誉・信用のき損・侮辱(22.9パーセント)」、「プライバシーの侵害(18.8パーセント)」、「学校でのいじめ(18.1パーセント)」などが挙げられます。

宇都宮市人権施策推進指針

 宇都宮市では、平成16年3月に「宇都宮市人権施策推進指針」を策定しました。

人権擁護委員

 人権擁護委員は、日常生活に埋もれている人権問題をすくい上げるために、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間ボランティアです。宇都宮市には現在、25人の委員がいます。

 人権擁護委員は、次のことに取り組んでいます。

  • 地域住民の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをすること
  • 人権侵害による被害者を救済するための活動をすること
  • 人権意識を高めるためのさまざまな人権啓発活動をすること

人権擁護委員名簿

  • 阿久津正巳
  • 飯島芳子
  • 上野節子
  • 上野元子(副会長)
  • 臼井佳子
  • 大瀧賢一
  • 大橋房子(会長)
  • 小笠原弘
  • 吉川文子(副会長)
  • 木村 謙
  • 久保田智也
  • 五味渕玲子
  • 住吉正子
  • 宗崎知子
  • 高橋啓子
  • 田崎榮一
  • 手塚恭一
  • 野村友子
  • 平野幸子
  • 平野洋一
  • 廣町一男
  • 間宮栄二
  • 宮路順子
  • 山田葉子
  • 渡邉敏夫

(五十音順、令和5年4月1日現在) 

毎年6月1日は人権擁護委員の日

 昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されたことを記念し、昭和57年に設けられました。この日を中心に人権擁護委員制度の周知と人権思想の普及・高揚のため、全国的に啓発活動を展開しています。

人権よろず相談を実施しています。

 「人権よろず相談」は、日常の生活で悩んでいることや差別、体罰、虐待、いじめ、セクシャル・ハラスメント、近隣間での揉め事など、人権に関するさまざまな相談に、人権擁護委員が応じるものです。相談を希望される場合は、下記までご相談ください。相談は無料です。秘密は守ります。

人権よろず相談

・ 実施機関:宇都宮人権擁護委員協議会宇都宮部会・宇都宮市
・ 日時:原則として毎月第2水曜日。午前10時から正午、午後1時から午後3時まで。
・ 会場については、毎月発行される「広報うつのみや」においてお知らせしております。

その他(電話又は来所による人権相談:常設)

・ 実施機関:宇都宮地方法務局人権擁護課
・ 日時:毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分
・ 会場:宇都宮地方法務局2階人権擁護課(小幡2丁目)
・ 電話:0570-003-110

 

人権講話を実施しています

小学校での人権講話の様子

 人権擁護委員が学校に出向き(毎年16校程度)、人権講話を実施しています。講話をご希望される学校は、下記、男女共同参画課までお問い合わせください。

人権の花運動を実施しています

小学校に飾られた「人権の花」

 「考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心」をキャッチフレーズとして、「人権の花」を小学校にお届けしています(毎年7校)。人権の花運動は、宇都宮・日光人権啓発活動地域ネットワーク協議会の活動の一環として行っています。

人権週間パネル展を開催

人権週間啓発パネル展の様子

12月4日から「世界人権デー」にあたる12月10日までの1週間は、国の「人権週間」です。
 本市では、毎年、この期間にパネル展を開催しています。

主な人権課題

4月は国のAV出演強要、JKビジネス等被害防止月間です。

知っていますか?AV出演強要問題、JKビジネス問題

モデル・アイドルのスカウト、高収入アルバイトの応募をきっかけに、その後聞いていない、同意していないのにアダルトビデオの撮影や性的サービスの要求をされるなど、若い女性が性的な被害を受けるトラブルが発生しています。

性的被害やトラブルにあってしまったことはあなたの責任ではありません。

相談できる窓口があります。
ひとりで抱え込まず相談してください。

相談専用電話番号
女性の人権ホットライン0570-070-810
女性相談所636-5731
警察安全相談電話#9110

性同一性障がい者等に対する理解について

  • 性同一性障がい等で悩んでいる方たちがいます
     からだの性とこころの性が一致しない「性同一性障がい」や、「男性が男性を、女性が女性を好きになる」などの性的指向のある方は、多くの場合、誰にも相談できずに、ひとりで悩んでいます。性同一性障がいや性的指向を理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めることが必要です。
  • 性同一性障がいとは
     性同一性障がいとは、生物学的な性(からだの性)と性の自己意識(こころの性)が一致しないため、社会生活に支障がある状態を言います。
  • 性的指向とは
     性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念を言います。具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指します。
  • 性同一性障がい等について悩んでいる方へ
     からだの性とこころの性が一致しないことなどに戸惑い、悩んでいる方やご家族などの身近な方のことで戸惑い、悩まれている方は、ひとりで悩まずにご相談ください。
     次にご紹介する相談窓口は、いずれも「性同一性障がい」などの専門の相談機関ではありませんが、お話をお伺いしております。

 相談窓口:宇都宮市保健所保健予防課
 相談日時:平日 午前8時30分から午後5時15分
 電話番号:028-626-1114

ヘイトスピーチの解消に関する法律が施行されました

 特定の民族や国籍の人々を排除する差別的言動が、いわゆるヘイトスピーチであるとして、社会的関心を集めていたことから「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が、平成28年6月3日に施行されました。

 こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。このような不当な差別的言動はあってはならず、許されないことを宣言するとともに、不当な差別的言動が解消することを目的としています。

人権に関するリンク

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 男女共同参画課 人権・平和グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2346 ファクス:028-632-2347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。