市街地再開発事業

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1009322  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

市街地再開発事業

制度の概要

市街地再開発事業は中心市街地において、老朽化した建物が密集し、道路が狭いなど生活環境が悪化していたり、有効な土地利用が図られていない地区で、土地の共同化と高度利用を図り、空地を確保しながら耐火建築物を整備するとともに、道路等の公共施設の整備を行うことにより、安全で快適な都市環境を創出する事業です。

補助対象事業

国の都市再開発法(昭和44年法律第38号)第3章の規定に基づく事業で、本市が独自に定める「公共貢献メニュー」等の要件に適合する事業を対象とします。

対象区域

「高次都市機能誘導区域」内における民間開発を対象とし、今後10年間において、当該区域内のJR宇都宮駅西口周辺、二荒山神社周辺、東武宇都宮駅周辺、桜十文字交差点周辺を「重点エリア」に設定し、本市が事業を推進します。

対象区域の図

補助対象経費

  • 既存建物除去等費
  • 共同施設整備費(注意1)
  • 補償費等
  • 仮設店舗等設置費
  • 調査設計計画費

(注意1)駐車施設の整備費は、原則として附置義務台数のみが対象

補助額

各補助対象の2/3(国1/3、市1/3) (注意2)
(注意2)かさ上げ措置有

補助額の上限

総事業費の1/2

補助要件

1.公共貢献メニュー
No. 公共貢献メニュー

要件

1

建物低層部への都市機能等の導入

【参照】下記No.1リンク先

 

【必須】

下記の機能を導入する。

  • 都市機能(階数は問わない。)
  • まちの機能(1階及び2階)(注意3)

例:都市機能(スーパー、子育て支援施設等)+まちの機能(飲食店、物販店等)

2

街なか景観の形成

【参照】下記No.2リンク先

 

【必須】

道路から見える1階から2階の範囲を以下の整備とする。

  • 大谷石等と併せて、その他の県内産木材などの使用・・・外構や外壁、内壁等に大谷石を使用するなど
  • 1階壁面の透過化・・・壁のガラス張や、オープンテラスの設置等

宇都宮市景観計画に基づく誘導基準を満たすものとして、宇都宮市景観審議会等の意見を反映させ、市長が認めた計画とする。

3

共同荷さばき場の整備

【必須】

 敷地内に2台以上確保する。

4

駐車施設の大通りへの出入口の抑制

【必須】

大通りに出入口を設けない。(大通りのみに接道する敷地を除く。)

5

壁面後退

【必須】

主要な街路及びその他の歩道がない道路に面する建物の高さ4m以下の部分は2m以上の壁面後退を行い公開空地を整備する。

6

オープンスペースの整備

【必須】

壁面後退に加えて歩行者の滞在空間等を設ける。

7

コミュニティの維持形成

【参照】下記No.7リンク先

【努力】

施設の管理者は、エリアマネジメント組織等の設立及び活動を行うよう努める。

8

自治会加入の促進

【参照】下記No.8リンク先

【必須】

施設の管理者は、入居者等が「自治会」に加入するよう周知を行う。

9

防災施設等の整備

【参照】下記No.9リンク先

 

【必須】

  • 浸水想定エリアでは、想定浸水深に応じた浸水対策(止水板・防水扉の設置等)を講じる。
  • 水災害時等の避難支援施設(集会室、支援物資倉庫等)を設置する。

【必須】

浸水想定エリアでは、想定浸水深に応じた浸水対策(止水板・防水扉の設置等)を講じる。

10

バリアフリー設備

【参照】下記No.10リンク先

【必須】

「宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例」の基準を満たす施設とする。

例:赤ちゃんの駅(複合施設等)、スロープの設置、高齢者や視覚障がい者に配慮した床材等

11

脱炭素向上設備等

【参照】下記No.11リンク先

【必須】

建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の星3を取得する。
12 デジタル基盤の整備 

【努力】

観光・交通・商業等の情報を発信するデジタルツールの整備や通信環境等の充実に努める。
13

交通結節機能の充実

【必須】

公共交通の利用促進等を行う。

例:案内板の設置、公共交通のパンフレットの配布、交通結節機能の整備(シェアサイクルポート等)など

14 敷地等の緑化

【必須】

敷地内の空地や、建物の壁面等の緑化を行う。(緑化率10%以上)
15

花と緑のまちづくり

【参照】下記No.15リンク先

【必須】

施設の管理者は、入居者等が「花と緑のまちづくり推進協議会」に加入するよう周知を行う。
16

駐車施設の削減(条例による設置台数の最低台数有り)

【参照】下記No.16リンク先

【必須】

駐車施設の設置台数は「宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に定める附置義務台数」又は「大店立地法による台数」のいずれかの多い台数に2を乗じた台数以下とする。(住宅用の台数及び集約駐車場として市が認めるものを除く。)

(注意3)まちの機能:卸売業・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容・美容)、アミューズメント等

2.まちづくりのルールづくり
 都市計画(高度利用地区等)に敷地や建物等に関する事項を定める。 

3.費用便益分析結果における費用便益比が、1.0を超えるものであること

4.国の制度要綱に適合すること 等

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課 再開発室(市役所11階)
電話番号:028-632-2570 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。