戸籍・住民票 よくある質問
FAQ-ID:50020032
質問戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、住民票などの郵送請求の方法について知りたい。(郵送請求)
回答
郵送により、戸籍に関する証明書や住民票の写しを申請する方法は、以下のとおりです。
郵便局の配送及び本市で処理に要する日数を考慮し、余裕をもってご申請ください。
地区市民センター・出張所に郵送された場合は、回送の日数も要しますのでご了承ください。
なお、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍(除籍)謄本を取得することができます。
詳しくは、下記の「関連情報」をご覧ください。
申請書類の送り先
〒320-8540
栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市 市民まちづくり部
市民課 証明グループ 郵送担当
電話 028-632-2265
お送りいただくもの
1 申請書
<戸籍に関する証明書等>
専用の「戸籍謄・抄本等交付申請書(郵送用)」又は便せん等に必要事項を記入してください。
(詳しくは、下記の「戸籍謄・抄本等交付申請書(郵送用)」の記載例をご覧ください。)
<住民票の写し等>
専用の「住民票の写し等申請書(郵送用)」又は便せん等に必要事項を記入してください。
(詳しくは、下記の「住民票の写し等交付申請書(郵送用)」の記載例をご覧ください。)
申請者の住所・氏名・電話番号(平日の日中に連絡が取れるもの)、申請者と戸籍又は住民票の写し等に記載されている方の関係を記入してください。
2 手数料
郵便局で必要な通数分の定額小為替(無記名のもの・発行日から6か月を経過していないもの)を購入し同封してください。
お釣りのないようお願いします。切手や収入印紙による取扱いは行っておりません。
主な証明書の手数料は、次のとおりです。
詳しくは、市民課証明グループ(028-632-2265)まで、お問い合わせください。
戸籍謄・抄本(戸籍全部・個人事項証明書) 1通 450円
除籍謄・抄本(除籍全部・個人事項証明書) 1通 750円
改製原戸籍謄・抄本 1通 750円
戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書 1通 300円
住民票の写し・記載事項証明書・不在住(籍)証明書 1通 300円
3 返信用封筒
封筒に返信送料分の切手を貼付してください。
返信先は申請者(代理人が申請の手続きを行う場合は代理人)の現住所(住民登録地)・氏名を記入してください。
申請通数が多い場合は、送料が変わりますので切手を余分に入れてください。
なお、送料が不足した場合は「不足分受取人払」により返送させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
お急ぎの場合は、往復とも速達の利用をおすすめします。
万一、郵便事故等が発生しても市では責任を負えません。
書留等を希望される場合は、普通郵便のほか簡易書留分の送料の切手を同封し、「返信用封筒」にその旨を明記してください。
<主な郵便料金>
定形郵便物50g以内110円
一般書留480円 簡易書留350円
速達250g以内300円
(注意)料金の詳細は、郵便局にご確認ください。
(注意)証明書に個人番号や住民票コードを記載する場合は簡易書留で住民登録地(又は法定代理人の住民登録地)へ送付しますので、通常料金+350円分の切手を貼付ください。
4 本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、保険証の写し 等
(現住所・氏名が裏面に記載されている場合は、裏面の写しも必要です。)
パスポートは現住所が証明の対象とされていないため、郵送申請においては本人確認書類として認められません。
5 代理人(別世帯の親族等を含む)や法人が申請するときの必要書類、原本還付
〇代理人
委任する方ご本人からの委任状(原本)の提出が必要です。
本人以外が身分証明書を申請する場合は、家族であっても委任状(原本)の提出が必要です。
代理人の現住所・氏名が記載されたマイナンバーカード、運転免許証、保険証等の写しの提出
が必要です。
〇法人
<戸籍に関する証明書等を申請する場合>
・作成後3か月以内の代表者の資格証明書原本の提出が必要です。
・現に申請の任に当たる方のマイナンバーカード、運転免許証、保険証等の写しの提出が必要です。
<住民票の写し等を申請する場合>
・対象者との関係や申請理由が確認できる疎明資料(契約書の写しなど)
(注意)疎明資料は、原本の写しとしてください。
・「インターネット申込み」等により疎明資料(原本)がない場合は、出力資料にその旨を明記したうえで、法人名のゴム印及び社印を押してください。
・申請を担当する方の社員証の写し又は在籍証明書
・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険者証等の写し
・申請法人の登記簿謄本等の証明書(現在事項証明書・履歴事項証明書・代表者事項証明書等)の写し
(注意)委託させている場合は委託契約書の写し、債権譲渡の場合は譲渡契約書の写しを添付してください。
〇委任状や代表者の資格証明書の原本還付について
当該交付申請の権限で作成された委任状(原本)は、還付できません。
上記以外の場合であり、委任状や代表者の資格証明書の原本還付を希望する場合は、申請時に委任状(原本)の写し(原本の写しに相違ない旨の記載が必要)を添えてください。
詳しくは、市民課証明グループ郵送担当(028-632-2265)へお問い合わせください。
注意事項
〇戸籍に関する証明書等を申請する場合
・戸籍に記載されている方やその配偶者、直系尊属・卑属以外の方が申請する場合は、申請書に正当な理由を詳しくご記入いただく必要があります。
1 自己の権利を行使又は自己の義務を履行するため、戸籍の記載事項を確認する必要がある。
(例1)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が金〇円を貸し付けたが、債務者が弁済期日までに死亡、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある。
(例2)生命保険の被保険者が死亡、生命保険会社より保険金を支払わなければならないが、受取人が既に死亡し、法定相続人に対し保険金を支払うため戸籍により相続人を特定する必要がある。
2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある。
(例1)相続人が被相続人の遺産について、遺産分割調停の申立てにおける添付資料として被相続人が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある。
(例2)相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の添付書類をして被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある。
3 その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(例1)「自分の兄弟に財産を相続させる」旨の公正証書遺言の作成にあたり、兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある。
(例2)成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある。
〇住民票の写し等を申請する場合
・申請対象者氏名、請求者氏名にはフリガナをご記入ください。
・用途・提出先欄には、契約内容や住所を知りたい理由などを詳しくご記入ください。
・法人からの申請では、申請者欄に法人名・所在地・部署名・担当者氏名をご記入のうえ、社印を押印してください。
・マイナンバー(個人番号)・住民票コードが記載された住民票の写しは、交付できません。
〇共通
・ファクシミリ、電子メールによる申請はできません。必ず、郵送で申請してください。
・偽りその他不正な手段によって証明書の交付を受けたものは、30万円以下の罰金又は10万円以下の過料に処されます。
・電話番号は、必ず、平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
・添付書類(疎明資料・本人確認資料・法人の証明書等)はお返ししませんのでご了承ください。
・提出書類は厳重なセキュリティの元で保管し、既定の保存期間を経過した場合は溶解の処理を施して廃棄しています。
・国外から申請する場合は、日本国内の親族や知人等に委任される方法をお願いします。
委任できない場合は、手数料と返信料の合計額を現金書留で送金してください。銀行から送金しますと高額の換金手数料がかかってしまいますので、郵便局から送金してください。
詳しくは、市民課証明グループ郵送担当(028-632-2265)へお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
市民課証明グループ
電話:028-632-2265
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