令和6年3月1日から戸籍謄本等の取得や戸籍届出が便利になります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。
- 戸籍謄本等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍謄本の提出が不要
戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等が請求できるようになります。
宇都宮市に本籍がない方でも、宇都宮市の窓口で、戸籍等を請求することができます。
取得できる証明書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本
(注意)
- 戸籍(除籍)抄本や一部事項証明書は取得できません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は取得できません。
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
(注意)
代理人や郵送による請求はできません。
本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きのものに限ります。
(注意)
健康保険証や年金手帳などの複数提示での受付はできません。
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時(ただし祝休日及び年末年始は除く)
(注意)宇都宮市バンバ出張所については、午前10時から午後5時まで
戸籍届出における戸籍謄本の提出が不要
婚姻届や養子縁組など、戸籍の届出の際に、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 証明グループ(市役所1階A-9から10番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民まちづくり部 市民課 戸籍グループ(市役所1階A-11から12番窓口)
電話番号:028-632-2268 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。