戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について

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ページID1039481  更新日 令和7年3月25日

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戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、

 戸籍電子証明書提供用識別符号

 除籍電子証明書提供用識別符号 

の発行が可能になりました。

 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16ケタの符号です。

 これを行政機関に提示することにより、戸籍謄本等の提出の省略が可能となります。

 現時点においては、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を用いた手続きができる行政機関について法務省が各省庁と調整中であり、行政機関のシステムが整備されてから運用開始となる見込みです。

 なお、発行した識別符号の有効期限は3か月です。

 

請求できる人

  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系卑属

(注意)

 代理人や郵送による請求は本籍地のみ可能です。
 

本人確認書類

マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真付きのもの

(注意)

 本籍地が本市の場合は、健康保険証や年金手帳などの複数提示での受付が可能です。

 

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行  400円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行  700円

ただし、下記の場合は手数料は無料です。

  1. 同内容の戸籍証明書等と同時に申請する場合
  2. マイナポータルで申請する場合

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 証明グループ(市役所1階A-9から10番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。