住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます

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ページID1041066  更新日 令和7年5月26日

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住民票への氏名の振り仮名の記載について

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
法改正は、令和7年5月26日に施行となります。
戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。

(注意)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

既に旧氏が併記されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に住民票に旧氏が併記されている方に対し、「住民票に記載される旧氏の振り仮名」を通知します。

通知された旧氏の振り仮名が、旧姓(旧氏)の振り仮名と異なる場合は、通知に同封された「旧氏の振り仮名記載請求書」を令和8年5月25日までに住所地の市区町村に提出してください。

なお、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

(注意)通知と異なる読み方を請求する場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旧姓の振り仮名が記載されたパスポート、預金通帳等の写し)の提出が必要です。なお、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期に住民票への記載を希望される方は、振り仮名の記載請求をすることができます。通知された振り仮名が正しい場合は、「旧氏の振り仮名記載請求書」のみご提出ください。

(注意)「旧氏の振り仮名記載請求書」の提出の際は、個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類が必要です。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。