戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
(注意)改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)を氏名の振り仮名の届書に添付して届出することができます。
なお、届け出た振り仮名が他の行政手続(旅券、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となりますのでご注意ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票において市区町村から事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者あてに通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次送付予定です。
通知の発送時期は、本籍地の市区町村によって異なります。
(注意)宇都宮市に本籍のある方への通知は、令和7年6月から8月までに送付する予定です。
通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
・「1」の通知の振り仮名がご自身の認識と異なっている場合は必ず届出をしてください。
・「1」の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
(注意)振り仮名の届出をすると、公証された振り仮名が戸籍に記載された後、住民票や戸籍の附票にも順次、振り仮名が記載されます。記載されるまでの間(数週間程度)は、住民票や戸籍の証明書を取得することができませんので、ご注意ください。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内に「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、令和8年5月26日以降に、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することができます。
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出人について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出できる方が異なりますのでご注意ください。
1.氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(戸籍の構成員)が届出人となります。
(注意)氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍に在籍している方と十分ご相談のうえで、届出をお願いいたします。
2.名の振り仮名
戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、原則として法定代理人(親権者など)が届出人となります。
届出の方法について
1.マイナポータルでのオンライン届出する方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルで届出ができます。
2.最寄りの市区町村の窓口で届出する方法
お住まいの市区町村や本籍地の市区町村に限らず、最寄りの市区町村の窓口で届出していただくことが可能です。届出に必要なものについては、届出予定の市区町村にお問い合わせください。
なお、届出の際は、市区町村からの通知をお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
3.宇都宮市の窓口で届出する方法
受付場所 宇都宮市役所 本庁舎16階 16B会議室(令和7年10月31日まで)
受付時間 午前9時から午後4時45分まで
(注意)令和7年11月1日以降は、宇都宮市役所 本庁舎1階 市民課の戸籍の窓口で受け付けします。
4.郵送で届出する方法
本籍地が宇都宮市の方で、郵送で届出をする場合は、下記に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入の上、市民課戸籍グループまでお送りください。(郵送料は届出人の負担となります)。
【届書の郵送先】
〒320-8540
栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市役所 市民まちづくり部市民課戸籍グループ
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氏の振り仮名の届 (PDF 173.6KB)
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氏の振り仮名の届(記載例) (PDF 180.0KB)
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名の振り仮名の届 (PDF 167.8KB)
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名の振り仮名の届(記載例_15歳以上) (PDF 194.7KB)
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名の振り仮名の届(記載例_法定代理人による届出) (PDF 173.8KB)
戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的
行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
・ 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・ 氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
・ 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参照ください。
戸籍の振り仮名制度等に関するお問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
制度全般に関するご質問、ご相談は、こちらの法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570‐05‐0310
開設時間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日から令和8年1月3日)は除く。
【宇都宮市振り仮名コールセンター】
振り仮名の届出の処理状況など具体的な内容に関するお問い合わせはこちらへお電話ください。
電話番号:050‐5846‐0954
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
土曜、日曜、祝日は除く。
(注意)令和7年11月1日以降は、宇都宮市役所市民まちづくり部市民課戸籍グループ(電話番号:028‐632-2268)で受け付けします。
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 戸籍グループ(市役所1階A-11から12番窓口)
電話番号:028-632-2268 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。