戸籍の附票の写しの記載内容が変わりました
住民基本台帳法の一部改正に伴い、次のとおり戸籍の附票の写しの記載内容が変わりました。
1 令和4年1月11日に変更となった事項
- 記載事項に「生年月日」「性別」が追加されました。
(注意)令和4年1月11日以前に、除籍となった方は、記載されません。
- 「本籍・筆頭者氏名」の記載を選択することができます。
- 「在外選挙人の登録情報」の記載を選択することができます。
(注意)市町村の選挙管理委員会に在外選挙人の登録をした方に限り、登録地の市町村名や登録年月日等が記載されます。
2 令和6年5月27日に変更となった事項
- 「住民票コード」の記載を選択することができます。
(注意)令和6年5月27日以前に、除籍となった方は、記載されません。
なお、請求できるのは、戸籍に記載されている者、配偶者及び直系親族(祖父母、父母、子)のみとなり、必要な人のみ交付します。
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