在留カード等とマイナンバーカードをひとつのカードにできます
在留カード等とマイナンバーカードをひとつのカードにできます
令和8年6月14日から出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行され、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード等」の運用が開始されました。一体化は任意であり、希望する方は「特定在留カード等」の申請をすることができます。
「特定在留カード等」とは
在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」及び特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。
特定在留カード等を作ると在留カード等とマイナンバーカードに関する手続きが一度で済むようになります。
対象手続き(特定在留カード)
次に掲げる手続きに併せて特定在留カードの申請をする場合は「地方出入国在留管理局」で行ってください。
地方出入国在留管理局でできる手続
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
次に掲げる手続きに併せて特定在留カードの申請をする場合は、「宇都宮市役所1階市民課」で手続きができます。いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。
市役所でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
対象手続き(特定特別永住者証明書)
特定特別永住者証明書交付申請は、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
申請は「宇都宮市役所1階市民課」へお越しください。
- 住居地の変更届出(特別永住者)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
- 特別永住者証明書の有効期間更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
市役所でできる手続きの受付窓口と時間
受付窓口
宇都宮市役所1階 市民課
受付時間
月曜日のみ午前8時30分から午後7時まで
火曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時15分まで
(祝・休日、年末年始を除く)
制度や手続きについてさらに詳しく知りたい方へ
特定在留カード等に関すること
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













