住所(住居番号)に枝番号を付けられるようになります
住所(住居番号)に枝番号を付けられるようになります
住居表示実施区域では、道路や河川等によって画した街区の西北を起点として、15または10メートル間隔で定めた区間(フロンテージ)ごとに基礎番号が付番されていますが、土地建物の形状等によっては同一の「住居番号」となり、住所が重複してしまう場合があります。住居番号に枝番号を付けることで、住所の重複を解消できるようになります。
実施日
令和3年4月1日(木曜日)から
枝番号を付番した住所の表記例
枝番号なしの場合 | 宇都宮市旭1丁目1番3号 |
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枝番号ありの場合 | 宇都宮市旭1丁目1番3-1号 |
対象
住居表示実施区域内で、住所が重複している、もしくは重複のおそれがある一戸建てのみ
(注意)住居表示実施区域の確認は「宇都宮市町名一覧」をご参照ください。
申請方法
市民課(市役所1階)、各地区市民センター・出張所に置いてある申出書または届出書に必要事項を書き、必要な書類を添えて直接、各窓口へ提出をお願いいたします。
既存建物の場合 | 住居番号変更申出書 |
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新築建物の場合 | 新築による届出書 |
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住居番号変更申出書(記載例あり) (PDF 107.5KB)
既存建物の住所が重複し、枝番号付番を希望される方はこちら
《添付書類》
(1)案内図
(2)配置図
(3)建物の所有者または居住者であることを確認できる書類の写し -
新築による届出書(記載例あり) (PDF 113.0KB)
新築または増改築される方はこちら
《添付書類》
(1)案内図
(2)配置図
(3)1階平面図
注意事項
- 枝番号は、基準に基づき付番するため、ご希望の番号を付番することはできません。
- 枝番号が付番されるのはご自身が所有する建物のみで、同じ番号の相手方の住居番号は変更できません。
- 戸建ての借家にお住いの方が届出される場合、建物の所有者の同意が必要となります。
- 枝番号申出に伴う各種変更手続き(運転免許証、不動産登記簿等)につきましては、ご本人の負担となります。
住居表示枝番号制度のQ&A
住居番号枝番号制度のQ&A
Q 既存建物も強制的に枝番号が付くの?
A 申し出があった方のみ枝番号を付けることができます。申出書については、市民課及び各地区市民センター、各出張所の窓口、または市HPでダウンロードできます。
Q 今住んでいる家の住所に枝番号を付けた場合、何か必要な手続きはあるの?
A 枝番号を付けた場合、住民異動届をはじめ、運転免許証や不動産登記の所有者住所等の住所変更手続きが必要になります。なお、手続きにかかる費用はご本人様の負担となります。
Q 2世帯住宅で入口も別々だけど、枝番号をそれぞれに付けることはできないの?
A 住所は建物一戸ごとにお付けしますので、同じ建物ですと入口や世帯が別になっても同じ住所をお使いいただくことになります。
Q 住所の重複はないけど、枝番号を付けることはできるの?
A 枝番号を付けることができるのは、住所が重複している、または重複のおそれがある一戸建てのみとなります。
Q アパートで隣の家と同じ住所だけど、枝番号は付けられるの?
A 枝番号の対象としているのは一戸建てのみとなります。アパート・マンション等の共同住宅の場合は、宛先に建物名称を入れるなどでご対応くださいますようお願いいたします。
Q 新築だと必ず枝番号を付けなければいけないの?
A 同住所の可能性がある場合は、できる限り枝番号をご使用いただきますのでご理解くださいますようお願いいたします。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 企画グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-2263 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。