住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

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ページID1032317  更新日 令和6年6月1日

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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

以下の場合に限り、住民基本台帳に記録されている住所、氏名、年齢、性別の閲覧をすることができます
(住民基本台帳法第11条、第11条の2)。

 1 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要とする場合

 2 個人または法人が次に掲げる活動を行うために必要とする場合

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認
    として市町村長が定めるもの                        

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

市町村長は、閲覧の状況を公表することが義務付けられています(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)。
このため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します(犯罪捜査のための請求に係るものを除く)。

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和5年4月~令和6年3月分)

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。