登録型本人通知制度
登録型本人通知制度について
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得を抑止するため、事前に登録された方に対して、住民票の写しなどの証明書を第三者に交付した場合、交付した事実を通知するものです。
登録受付開始日
平成25年1月4日(金曜日)
登録できる方
- 宇都宮市の住民基本台帳に記録されている方(除かれたものを含む)
- 宇都宮市の戸籍に記載されている方(除かれたものを含む)
登録申請窓口
- 市役所市民課(午前8時30分から午後7時まで)
- 各地区市民センター・出張所(バンバ出張所除く)(午前8時30分から午後5時15分まで)
- バンバ出張所(午前10時から午後7時まで)
(注意)岡本・田原事務所は除く。
登録申請に必要なもの
- 登録申請書(様式第1号)
- 窓口に来る方の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(旅券)など
(注意)法定代理人の場合は、上記に併せてその資格を確認できる書類
ただし、本市で作成した戸籍等で確認できる場合は省略できます。
(注意)その他の代理人の場合は、上記に併せて委任者が作成した委任状
郵送による申請
現住所が本市にない方は、郵送による登録申請もできます。
登録申請書(様式第1号)に本人確認書類のコピーを添えて下記のあて先まで送付ください。
- あて先
郵便番号320-8540
宇都宮市旭1-1-5
宇都宮市役所
市民課証明グループ(本人通知制度担当)
登録期間
3年間
(注意)期間満了日の1か月前から更新申請をすることができます。
(注意)更新申請がされないまま期間満了となった場合、登録を抹消します。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
(注意)上記には、除票や除籍、改製原を含みます。
ただし、以下の場合の請求によるものについては通知の対象外となります。
国又は地方公共団体の機関からの請求
弁護士、司法書士等の特定事務受任者が行なう請求のうち、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等を目的とした請求
通知の内容
- 交付年月日
- 証明書の種類と通数
- 第三者の種別(本人等の代理人・それ以外の者)
(注意)「本人等」とは、住民票関係については、本人及び同じ世帯の人のことで、戸籍関係については、本人及び同じ戸籍の人、配偶者、直系尊属・卑属のことで第三者ではない人を指します。
(注意)国外に転出した場合、通知はしません。
(注意)通知には、請求者の氏名・住所は記載されません。
(注意)通知に記載された内容以外の事項について確認が必要な場合は、個人情報の保護に関する法律及び宇都宮市個人情報保護法施行条例に基づき、本人から個人情報開示請求をすることができます。なお、開示請求は、証明書発行の各窓口において請求できます。(本人確認書類をお持ちください)
登録内容の変更・廃止
氏名、住所、本籍など登録した内容に変更があった場合、届出が必要です。また、登録を廃止する場合も届出が必要です。
(注意)変更の届出がない場合、通知が届かないことがあります。
(注意)登録者が死亡、失踪の宣告を受けた場合や居所不明等により住民票が消除された場合は登録を抹消します。
その他
登録者のうち、戸籍が本市にある登録者本人または登録者と同一戸籍に属する人は、戸籍謄抄本(登録者が除籍された戸籍も含む)のコンビニ交付が利用できなくなります。あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 証明グループ(市役所1階A-9から10番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。