戸籍届出の際に本人確認を行っています

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ページID1003530  更新日 平成29年4月1日

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 本人の知らない間に、第三者によって養子縁組などの戸籍届が提出されるという、虚偽の戸籍の届出事件が、本市を含め全国的に発生しています。
 こうした事件は、被害者に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、戸籍への信頼性も損ないかねません。
 そこで、事件の再発を防止し、戸籍制度に対する信頼を確保するため、市民課、各地区市民センター・出張所で戸籍の届書を持参した人について、身分証明書を提示していただき、本人確認を行っています。

  1. 婚姻、養子縁組などの戸籍の届出のときは、なるべく届出人本人(例えば婚姻の場合、夫・妻となる人)が来庁されるようお願いします。
  2. 届出のときは、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署の発行した本人の写真が貼付されている身分証明書(有効期間内のもの)を持参ください。
  3. 市民課、各地区市民センター・出張所で受け付けの際に、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどで、本人確認をします。
  4. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどをお持ちでないなど、届出の本人であることの確認ができないときは、届出受理後、改めて、届出を受理した旨を本人あて郵便で通知します。
  5. 郵送による届出や警備員が届書を受領する場合も、届出受理後、改めて、届出を受理した旨を本人あて郵便で通知します。

対象となる戸籍届出(5種類)

  • 婚姻
  • 協議離婚
  • 養子縁組
  • 協議離縁
  • 認知

上記5種類の届出については、自分自身が直接窓口で届け出たことが確認できない限り、届出を受理しないように、あらかじめ申出することができます。なお、この申出の際に、本人確認を行います。

提示していただく身分証明書

官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの、在留カードなど。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 戸籍グループ(市役所1階A-11から12番窓口)
電話番号:028-632-2268 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。