り災証明書・被災証明書
「り災証明書」や「被災証明書」について
災害によって家屋などが破損した場合、市職員が被害状況を確認し、「り災台帳」を作成します。「り災証明書」や「被災証明書」は、り災台帳に登録した内容を証明するものです。保険金の請求や各種支援・救済措置などの手続きの際に提出を求められることがあります。
あらかじめ、手続き先に必要な書類を確認のうえ、申請してください。申請書には、提出先を明記していただきます。
(注意)り災台帳や被害状況の確認(調査)についての問い合わせ
資産税課 電話番号028-632-2250、028-632-2257
「り災証明書」と「被災証明書」の違い
「り災証明書」や「被災証明書」は、どちらもり災台帳に登録した内容を証明するものですが、証明の対象となる建築物が異なります。
- り災証明書:住家(現実に居住している持家や借家)に関する証明
- 被災証明書:住家以外の建物(事務所や店舗等)や工作物(塀やカーポート等)に関する証明
(注意)住家とともに工作物が被害を受けた場合は、「り災証明書」にて工作物の被害を証明します。
申請窓口
- 市民課(市役所1階):午前8時30分から午後7時まで(平日)
- 各地区市民センター:午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
- 出張所(宝木、陽南、駅東):午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
- バンバ出張所:午前10時から午後7時まで(年末年始を除く平日、土曜日、日曜日、祝休日)
(注意)システムの都合等により、業務休止となる日は除く。
郵送による申請も可能です。
(注意)各地区市民センター・出張所での申請受付の場合、証明内容によっては後日郵送により交付となる場合もあります。
申請に必要なもの
窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
代理人の場合は委任状が必要です。
ただし以下の場合は委任状を省略することができます。
- 個人による申請 代理人が申請者と同一世帯者であること、もしくは親族であることを確認できる場合
- 法人による申請 社員証や在籍証明書などにより社員であることを確認できる場合
郵送請求の場合は以下のものを同封し、市民課証明グループ宛に送付してください。
- 申請書(下記様式からダウンロードし、ご使用ください。)
- 申請者(代理人が手続きを行う場合には代理人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等で現在の住所と氏名が記載されているもの)の写し
- 返信用の封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)
- 代理人の場合は委任状もしくは親族関係を確認できる戸籍のコピー等
郵送請求の宛先:〒320-8540
栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号
市民課証明グループ
手数料
無料
り災証明Q&A(質問と答え)
り災台帳について(流れ)
様式・記入例(令和4年度以前に発生した災害によるもの)
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り災証明願(風水害用) (PDF 96.8KB)
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り災証明願記入例(風水害用) (PDF 117.7KB)
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り災証明願(東日本大震災用) (PDF 106.6KB)
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り災証明願記入例(東日本大震災用) (PDF 121.4KB)
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委任状(り災証明願共通) (PDF 95.8KB)
様式・記入例(令和5年度以降に発生した災害によるもの)
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り災証明書交付申請書 (PDF 179.2KB)
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り災証明書交付申請書 記入例 (PDF 198.0KB)
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被災証明書交付申請書 (PDF 171.6KB)
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被災証明書交付申請書 記載例 (PDF 188.6KB)
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委任状(り災証明書・被災証明書共通) (PDF 129.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 証明グループ(市役所1階A-9から10番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。