国土利用計画法 よくある質問

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ページID1001404  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110010001

質問国土利用計画法の届出について知りたい。

回答

市内の一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結後に、その土地の利用目的等を市に届け出なければなりません。土地取引後、届出をしなかったり偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

(届出期間)
 契約締結後契約の日を含めて2週間以内です。土地の移転登記の日や物件の引渡日、代金決済日のいずれでもありませんのでご注意ください。

(届出先)
 都市計画課

(届出人)
 土地の権利取得者(売買であれば買主)

(勧告・助言等)
 市は、届出後に土地の利用目的について審査し、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、勧告または、助言をすることがあります。

(届出が必要な面積)

  • 市街化区域は2、000平方メートル以上
  • 市街化調整区域は5、000平方メートル以上

  (注意)ただし、個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地は、当初の取引から届出が必要です。

(届出を必要とする取引は、次の要件を全て満たすもの)

  • 土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定であること
  • 上記の権利の移転又は設定が対価の授受を伴うものであること
  • 上記の権利の移転又は設定が契約(予約を含む。)により行われるものであること

(届出が不要な主な取引)

  • 譲渡人が国、地方公共団体の場合
  • 贈与、相続
  • 農地法第3条の許可を受けることを要する場合

この内容についてのお問い合わせ先

都市計画課開発指導グループ
電話:028-632-2567