国土利用計画法 よくある質問 ページID1001410 更新日 令和6年3月8日 印刷 大きな文字で印刷 FAQ-ID:110010007 質問土地取引後、「現況のまま」の利用目的であっても、届出は必要ですか。 回答 届出が必要な面積を超えるものについては届出が必要です。 この内容についてのお問い合わせ先 都市計画課開発指導グループ 電話:028-632-2567 関連情報 国土利用計画法(国土法)に基づく届出