新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の実施に係る対応
定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症を予防するために非常に重要であり、接種を受ける対象年齢は、感染症にかかりやすい年齢などをもとに法令で決められています。
定期予防接種は決して「不要不急」ではありませんので、対象年齢の間にお早めに接種をおすませください。
定期予防接種の特例的な取扱について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、定期予防接種(高齢者のインフルエンザを除く)を対象期間の間に受けられなかった方で、接種のために受診する際の「新型コロナウイルス感染症への罹患のリスク」が、「予防接種を延期するリスク」よりも高い場合など、特別な事情があると医師が認めた方は、特例により接種期限の延長が認められます(下記の条件を参照)。
接種期限が延長となった場合、対象期間を過ぎても定期予防接種として公費助成により無料で接種を受けることができます。
特例を受けるための手順
- 定期予防接種の延期について、かかりつけ医に相談する。
- かかりつけ医が特別な事情があると認めた場合は、市指定の申請書(このページの一番下にある添付ファイルを参照)を医療機関に持参し、必要事項の記入を依頼する。
- 申請書を市に提出し、市から発行される依頼書を医療機関に提出して接種を受ける。
(注意)市外の医療機関での接種を希望される場合は、別途「予防接種依頼書交付申請」が必要となります。
特例の対象となる方
以下の両方の条件を満たす方
- 宇都宮市民の方
- 令和6年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の発生により、「特別の事情」で定期予防接種の対象年齢内に接種を受けることが困難となり、接種機会を逃した方
(注意)令和6年4月1日以降に同様の理由により接種時期を逃した方は対象になりません。
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 保健予防課
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。