心身障がい者福祉手当
支給対象者
身体障がい者手帳1・2級の障がいのある方、または療育手帳A(A1・A2)またはB1の判定を受けた方(知能指数50以下と判定された方)
支給制限
- 国の特別障がい者手当、経過的福祉手当、障がい児福祉手当を受けている方は、除かれます。
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が各々の基準額以上のときは支給停止となります。
手当額
月額5,000円(4月・8月・12月に支給されます)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
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