心身障がい者福祉手当
受給者の方へ(重要なお知らせ)
令和7年4月をもって、支払通知書の送付を終了します。
5月以降の支給内容については、支給日以降、預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。
心身障がい者福祉手当は、年に3回、決まった時期に支給しています。(4月、8月、12月の各月15日)
支給対象者
身体障がい者手帳1・2級の障がいのある方、または療育手帳A(A1・A2)またはB1の判定を受けた方(知能指数50以下と判定された方)
支給制限
- 国の特別障がい者手当、経過的福祉手当、障がい児福祉手当を受けている方は、除かれます。
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が各々の基準額以上のときは支給停止となります。
(注意)受給者本人が20歳未満の場合、所得の制限はありません。
手当額
月額5,000円
(注意)申請月の翌月分より対象となります。
支給時期
4月、8月、12月の各月15日
(注意)振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。
支給内容の確認方法
障がい福祉課に登録している通帳への記帳またはインターネットバンキングのご利用明細画面にて入金をご確認ください。
次の場合は、届出をしてください。
受給者及び支給要件者に次のような事由が生じたときは、必ず届出てください。
- 金融機関、口座番号等を変更したとき
- 支給要件に該当しなくなったとき
- 結婚、離婚等身分上に変更が生じたとき
- その他支給内容に変更が生じたとき
(注意)受給資格がないにもかかわらず手当が支払われた場合には、返還していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。