医療的ケア児在宅レスパイト事業

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ページID1032363  更新日 令和6年7月1日

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事業の概要

 たん吸引や人工呼吸器の使用など、日常生活において医療的処置やケアを必要とする医療的ケア児は、主に家族が在宅で介護しています。
  そのため、医療的ケア児とその家族を地域で支えるサービスとして、訪問看護ステーション等の看護師が、家族の代わりに介護を提供し、家族の休息時間の確保や介護負担の軽減、きょうだい児(障がいある児童の兄弟姉妹)と過ごす時間の創出を目的とする「医療的ケア児在宅レスパイト事業」を開始します。

事業開始時期

 令和4年11月1日

事業の対象者

 市内在住の医療的ケアを必要とする18歳までの児童(以下の全てに該当する医療的ケア児)の介護を行っている家族です。
・ 宇都宮市内に住所を有すること。
・ 恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な18歳未満の子どもおよび 引き続き医療的ケアが必要な20歳未満の人であること。
・ 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること。
・ 医師の訪問看護指示書による、人工呼吸器管理、痰吸引、経管栄養、酸素療法、気管切開などの医療的ケアを必要としていること。
・ 訪問看護による医療的ケアを受けていること。

利用時間

・ 1回当たりの利用時間は、1時間以上(30分単位、30分未満切捨)とします。

・ 年度内48時間を利用限度とします。ただし、年度途中からの申請の場合、利用決定月を含み3月までの残月数に4時間を乗じた時間を利用限度とします。

・ 利用限度に達しなかった時間分を、翌年度に繰り越すことはできません。

・ 利用時間は、訪問看護ステーション等のサービス提供可能な範囲内となります。

利用者の自己負担額

 費用の自己負担はありません。
 ただし、訪問看護費の他に発生する実費(交通費等)や、キャンセル料等については、利用者と訪問看護ステーション等医療機関との定めによるものとします。
 

訪問看護ステーション等医療機関への支払額

 支払額は、1時間につき7500円とします。

事業実施要綱、事業のご案内

主な質問事項と回答について(Q&A)

申請方法等

家族からの申請書類等

 利用している訪問看護ステーション等医療機関を経由または持参、郵送により、申請書を提出してください。

利用の申請、訪問看護ステーション等医療機関の変更または追加、医療的ケアの変更または追加をする場合

家族、利用児童の氏名変更や市内転居、訪問看護指示書や訪問看護計画書が変更になった場合

利用決定通知書を破損または忘失した場合

利用児童が市外転出などとなった場合

市と訪問看護ステーション等医療機関の契約書

訪問看護ステーション等医療機関と家族の契約書(参考様式)

訪問看護ステーション等医療機関から市に提出する書類

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども発達センター【交流・管理グループ】
電話番号:028-647-4721 ファクス:028-647-4715
住所:〒320-0851 宇都宮市鶴田町970-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。