重度心身障がい者タクシー料金助成

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ページID1004207  更新日 令和8年4月2日

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重度の心身障がい者が通院などでタクシーを利用したときに、そのタクシー料金の一部を助成します。

対象者

宇都宮市内に住所があり、次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障がい者手帳を所有し、その障がいの程度が1級または2級の方。
  2. 療育手帳を所有し、その障がいの程度がA(A1・A2)の方。
  3. 精神障がい者保健福祉手帳を所有し、その障がいの程度が1級の方。

助成額

タクシー利用1回につき、助成券4枚まで使用することができ、基本料金相当額を上限とし、実額を助成します(年間の利用枚数は、96枚を限度とします)。

申請方法

身体障がい者手帳または療育手帳を持って、市役所1階障がい福祉課、または平石・富屋・姿川・河内地区市民センターへ申請してください。地区市民センターでの申請の場合、助成券は、申請書受付の後に郵送します。

助成券の交付

助成券は、申請月に応じて1か月8枚の割合で、交付年度内(4月1日から翌年3月31日)に有効のものを交付します。
なお、身体障がい者手帳及び療育手帳に基づく交付者の方は、次年度以降、自動更新で3月下旬頃に簡易書留により送付します。(燃料費助成に変更を希望される方は、1月中旬までに変更の手続きが必要です。)また、精神障がい者保健福祉手帳に基づく交付者の方は、毎年4月15日以降に申請により交付します。

利用できるタクシー

宇都宮市と協定を締結しているタクシー会社・個人タクシー事業者のタクシーが利用できます。
利用できるタクシーは下記をご覧ください。

利用方法

タクシー料金を支払うときに、必ず手帳を運転者に見せるとともに、助成券を運転者に渡し、タクシー料金から助成額を差し引いた金額を支払ってください。

その他

  1. 有効期限を経過したものや、助成対象者でない方は使用できません。また、助成券を他人に譲ったり、貸したりすることもできません。
  2. 助成券は、いかなる理由でも再交付しません。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。