難病患者福祉手当

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ページID1004214  更新日 令和8年6月25日

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支給対象者

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病等(348疾患)にり患し、医療受給者証の交付を受けている方

支給制限

  1. 心身障がい者福祉手当を受けている方は、受給できません。
  2. 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が各々の基準額以上のときは支給停止となります。

(注意)受給者本人が20歳未満の場合、所得の制限はありません。

手当額

月額5,000円

(注意)申請月の翌月分より対象となります。

支給時期

4月、8月、12月の各月15日
(注意)振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。

支給内容の確認方法

障がい福祉課に登録している通帳への記帳またはインターネットバンキングのご利用明細画面にて入金をご確認ください。

申請方法

必要なもの

  • 支給申請書兼同意書

  • 特定医療費(指定難病)の受給者証の写し

  • ご本人様名義の普通預金通帳の写し 

申請場所

窓口:宇都宮市役所 1階 障がい福祉課(B1窓口)

郵送:宇都宮市役所 障がい福祉課 福祉サービスグループ宛

(注意)宇都宮市にお住まいの方(住民登録がある方)が指定難病の医療費助成制度を新規申請される場合は、「宇都宮市保健所 保健予防課」または「宇都宮市役所1階 地域保健福祉担当(中央部)(A-18窓口)」へ申請書類一式をご提出ください。(申請に必要な書類の配布も行っております。)

次の場合は、届出をしてください。

受給者及び支給要件者に次のような事由が生じたときは、必ず届出てください。

  • 金融機関、口座番号等を変更したとき
  • 支給要件に該当しなくなったとき
  • 結婚、離婚等身分上に変更が生じたとき
  • その他支給内容に変更が生じたとき

(注意)医療受給者証が交付されなかった場合は、資格喪失となりますのでご了承ください。なお、医療受給者証の交付状況の確認は、市役所障がい福祉課で行いますので、ご連絡の必要はありません。
(注意)受給資格がないにもかかわらず手当が支払われた場合には、返還していただくことになります。

348疾患について

 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病等348疾患については、添付ファイルを確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。