重度身体障がい者住宅改造費の助成
重度の身体障がい児(者)の日常生活を容易にするために、住宅設備を改造する経費の一部を補助することにより、生活環境の整備を図ります。
対象者
次のすべての条件を満たす方に給付されます。
- 1・2級に該当する両下肢または体幹の機能障がいを有している方、または3級に該当する下肢障がいのうち一下肢の機能の全廃したもので、かつ次のいずれかに該当する障がいを有している方。
(1)1級に該当する上肢の障がいのうち、両上肢の機能の全廃
(2)2級に該当する上肢の障がいのうち、両上肢の機能の著しい障がい、または一上肢の機能を全廃
(3)3級に該当する上肢の障がいのうち、一上肢の著しい障がい - 重度身体障がい者の属する世帯の前年分所得税額が16,200円以下である方、または生計中心者の前年の所得税額が非課税である方。
給付額
補助対象工事に要した経費の4分の3とします(ただし、その額は、90万円を限度とします)。
(注意)事前にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
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