身体障がい者用自動車改造費の助成

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ページID1004211  更新日 令和6年3月8日

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 就労等に伴い、自らが運転する自動車の操向装置や駆動装置の一部を改造する場合に、経費の一部を助成します。

対象者

  1. 市内に住所を有する18歳以上の者
  2. 身体障がい者手帳の交付を受けており、上肢、下肢又は体幹機能障がいを有する者

助成額

前年分所得税額非課税世帯に属する身体障がい者で、かつ身体障がい者手帳1、2級の方

改造費全額(限度額10万円)

上記以外の方

(改造費-世帯の前年分所得税額に応じた自己負担額)の2分の1
(注意)事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。