犯罪被害者週間
11月25日~12月1日は「犯罪被害者週間」です
犯罪被害者週間とは
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し、令和7年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として、集中的に広報啓発活動を行います。
犯罪被害に遭われた方やそのご家族等におかれましては、一人で悩まないでご相談ください。
また、市民や事業者の皆様は、条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等支援にご協力をお願いします。
【イベントのお知らせ】設立20周年 令和7年度 犯罪被害者支援 県民のつどい ~思いあい 助けあい 支えあい~
事前の申し込みが必要となるイベントです。
日時 令和7年11月26日(水曜日) 午後1時15分~午後4時(午後0時30分開場)
会場 栃木県総合文化センター サブホール
申込方法 電話・ファクス:028-623-6600
メール:shien-2005@w6.dion.ne.jp
申込先(主催) 公益社団法人 被害者支援センターとちぎ(028-623-6600)
〒320-0043 宇都宮市桜4丁目2番2号(栃木県立美術館普及分館2F)
電話番号・ファクス 028-623-6600
被害者支援センターとちぎのHPはこちら↓

関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 生活安心課 防犯・交通安全グループ(市役所2階D-3番窓口)
電話番号:028-632-2137 ファクス:028-632-6600
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