道路交通法が一部改正されました

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ページID1003485  更新日 令和8年2月5日

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令和8年4月1日から、自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されます。

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

 令和8年4月1日以降、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

 交通反則通告制度とは、運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴を提起されない制度です。

 自転車の基本的な交通ルールと交通違反の指導取締りの基本的な考え方については、警察庁の公表している自転車ルールブックをご覧ください。

 (注記)取締りの対象は16歳以上の運転者となり、16歳未満の者には原則として指導警告が行われます。

令和6年11月1日改正道路交通法の施行により、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転及び幇助」が厳罰化されました。

運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし停止中の操作は対象外です。

  •  違反者

   6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

  •  交通の危険を生じさせた場合

   1年以下の懲役または30万円以下の罰金 

  

酒気帯び運転及び幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  •  違反者

   3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  •  自転車の提供者

   3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  •  酒類の提供者・同乗者

   2年以下の懲役または30万円以下の罰金

令和5年4月1日改正道路交通法の施行により、自転車利用者へのヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車用ヘルメット

  • 自転車を運転するすべての人だけでなく、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
  • 保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 交通事故の被害軽減のためにも、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。
 ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。 

 

令和2年6月30日より、「あおり運転」が厳罰化されました。

あおり運転の厳罰化

  • これまで道路交通法上で明確な定義がなく、「車間距離保持義務違反」等を適用してきた「あおり運転」が、「通行妨害目的で、一定の違反行為で交通の危険を生じさせる恐れのあるもの」と規定されました。(車だけでなく自転車も対象となります。)
  • 急ブレーキや車間距離不保持など10項目の違反行為が明示されました。
  • 違反者には最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。

 車間距離の不保持や、急な進路変更などは、重大な事故を引き起こす原因になる危険な行為です。心にゆとりを持ち、思いやりのある運転を心がけましょう。
 また、「あおり運転」をされたら、安全な場所に避難してすぐ110番に通報してください。ドアをロックし窓を開けないようにしましょう。

 

平成29年3月12日より、高齢ドライバー対象の高齢者講習制度が変更されます。

  • 75歳以上のドライバーが運転免許証を更新するためには、更新期間満了日前6カ月以内に、自動車教習所で「認知機能検査」と「高齢者講習」を受けなければなりません。検査の結果、「認知症のおそれあり」と判定された人全員が専門医の診断を受け、診断書を提出しなければなりません。
  • また、75歳以上のドライバーが信号無視や一時不停止などの一定の違反を行った場合、免許証の更新時期に関係なく、新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。
  • この「臨時認知機能検査」の結果、認知機能の低下が認められる場合は、臨時に「高齢者講習」を受講することとなります。
  • 「認知機能検査」や「臨時認知機能検査」において、医師から認知症と診断された場合や、検査・講習を理由なく受講しなかった場合は、運転免許取消し等の対象となります。

平成27年6月より、「悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務付け」が施行されました。

  • 悪質な違反(危険)行為を繰り返した自転車運転者に対し、自転車運転者講習の受講が義務付けられます。
  • 3年以内に2回以上、違反(危険)行為を繰り返し行った自転車運転者は受講命令を受けることになります。
  • 受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。
  • 違反(危険)行為とは、信号無視、通行禁止違反、歩行者専用道路での徐行違反などの14種の違反となります。

 交通ルールをしっかり守り、周囲に優しい運転を心掛け、交通事故に遭わないよう十分に注意し、余裕持って安全に自動車・自転車をご利用ください。

平成25年12月より、「無免許運転等の厳罰化」、「自転車の道路右側の路側帯通行の禁止」、「ブレーキ不良自転車に対する指導強化」が施行されました。

  • 無免許運転はもちろん、無免許運転者の車に同乗することも違法行為となり、懲役または罰金を受けることになります。
  • 自転車で道路の路側帯を通行するときは、進行方向右側の路側帯を通行することは違法行為となり、進行方向左側の路側帯しか通行できなくなりました。さらに、ブレーキ不良自転車(ノーブレーキピストなど)に対し、警察官による運転中止命令など、指導が強化されることになりました。

自転車の路側帯における通行方法

  • 違反すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

道路右側の路側帯通行禁止

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 防犯・交通安全グループ(市役所2階D-3番窓口)
電話番号:028-632-2264 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。