動物の遺棄・虐待は犯罪です
動物の遺棄や虐待について
動物は命あるものなので、一度飼ったら最後まで飼い続け、また、飼っている動物もその他の動物も傷つけることのないようにしましょう。
遺棄や虐待は犯罪です
愛護動物の虐待や遺棄は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、懲役や罰金に処されます。
1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者
罰則:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
2.愛護動物に対し、下記のような虐待を行った者
- みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること
- みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること
- 自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと
- 排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管すること
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
3.愛護動物を遺棄した者
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(注意)愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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