有料老人ホーム事業者向け情報

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ページID1007148  更新日 令和6年3月8日

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有料老人ホームとは

 有料老人ホームとは、入居する高齢者の人数にかかわらず、次のいずれかのサービスを提供する施設です。

  1. 食事の提供
  2. 入浴、排せつ又は食事の介護
  3. 洗濯、掃除等の家事
  4. 健康管理

 有料老人ホームを開設する場合は、老人福祉法の規定により、宇都宮市長への届出が義務付けられています。

 (注意)サービス付き高齢者向け住宅においても、上記サービスを提供している場合は有料老人ホームに該当し、以下の宇都宮市有料老人ホーム設置運営指導指針が適用されます。老人福祉法上の届出は不要ですが、サービス付高齢者向け住宅の登録申請の際に重要事項説明書の提出が必要です。また、老人福祉法の改正に伴い令和3年7月1日付で重要事項説明書の様式が変更されましたのでご注意ください。
 

宇都宮市有料老人ホーム設置運営指導指針及び要綱(各種届出等様式)

 有料老人ホームの設置や運営に関する基準を示したものです。事業主体、立地、構造設備、職員配置、管理運営、サービス内容、料金、入居契約、設置手続きなどに関して事業者が遵守すべき基本的な事項を定めています。
(注意)指針又は要綱内に様式の定めがあるものは、下記「各種届出等の様式」へのPDFファイルの添付を省略しています。

各種届出等の様式

事前協議

開発許可又は建築許可の申請前に事前協議を行ってください。

  • 添付書類

設置届(第6条関係)

建築確認通知書を受領後、速やかに届出を行ってください。

建設工事開始届(第7条関係)

建設工事の開始に当たって、あらかじめ提出してください。

事業開始報告書(第8条関係)

建設が完了し運営を開始するときは、直ちに提出してください。

事業変更・休止・廃止届(第9条関係)

届出の内容に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に提出してください。

事業開始後における報告様式(第10条関係)

事故報告書(第13条関係)

入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、有料老人ホーム設置者は、利用者の生命・身体保護のため適切な対応を取るとともに、保健福祉総務課法人・施設グループに速やかに電話で報告した後、事故報告書を提出してください。

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度について

 サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度については、下記リンク先をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2916 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。